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世帯主が70歳の男性A男(無職・年金暮らし・持ち家)
扶養家族が40歳の女性B子(無職・収入なし)

1)上記のような家庭環境の場合、B子がいることでA男にはいくらぐらいの公的負担が課せられるのでしょうか?
(光熱費・食費は除き)市民税、国民健康保険、国民保険税など世帯毎に徴収するものがいろいろあるかと思いますが、だいたいどれくらいかかっているのか教えてください。

2)B子が扶養家族から抜け、A男の世帯にはA男のみとなった場合、A男の負担は、ほぼ1)の金額を引いた額になるのでしょうか?

3)独立したB子は、ほぼ1)の金額が負担額になるのでしょうか?

お手数ですが宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

>市民税、国民健康保険、国民保険税など世帯毎に徴収するものがいろいろあるかと…



世帯ごとに課せられるのは、国民健康保険税だけです。
国保税のことを、国民健康保険料と呼んでいる自治体もあります。
いずれにしても、国保税は自治体により大幅に異なりますので、地元の自治体にお問い合わせください。

参考までに、某自治体では、40歳以上 1人につき、年額 23,600円の「均等割」が増えます。
http://www.city.fukui.lg.jp/d240/nenkin/kokuho/k …

>2)B子が扶養家族から抜け、A男の世帯にはA男…

税法上の扶養家族であるかどうかは関係ありません。
住民票が同じであれば、合算して課税されます。

>3)独立したB子は、ほぼ1)の金額が負担額…

ではありません。
独立した後も、所得も資産もないとしても、「平等割」が別々に付いてきます。
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