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先日、世帯主である夫宛に国民健康保険税の納付確認書が送付されてきました。
ただ、夫は昨年求職中だったので、実際に国民健康保険税を納付したのは私(妻)です。

私は青色申告者なので、今回の国民健康保険税も控除に入れたいのですが、
口座振替ではなく、割賦の納付書を使用してコンビニで現金で支払ったので、
国民健康保険税を私が負担したという明確な証拠がありません・・・。

この場合、やはり私が国民健康保険税を控除するのは不可能なのでしょうか?

A 回答 (5件)

>この場合、やはり私が国民健康保険税を控除するのは不可能なのでしょうか?


いいえ。
受けられます。
国保の保険料控除を受けるのに貴方が払ったという証拠は必要ありません。
貴方が確かに払ったのならそのように申告をして問題ありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
BAは迷いましたが、「証拠は必要ない」と名言してくださったma-fujiさんに決めさせていただきました。
お世話になりました。

お礼日時:2011/01/17 10:09

可能です。


夫が休職中であったなら、あなたが支払ったとみるのが自然です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。助かりました。

お礼日時:2011/01/17 10:09

missing115さんが支払ったのであれば、控除を受けることができます。


堂々と申告してください。

国民健康保険税が控除対象ではないと仰る方もおられますが、控除対象です。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございました。助かりました。

お礼日時:2011/01/17 10:09

国民健康保険料は控除申請は出来ない様ですね。

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国民年金は控除可能ですけど。

保険は無理です
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この回答へのお礼

確認納付書の方に「確定申告用」と書かれていたので、控除はできるようです。

お礼日時:2011/01/17 10:10

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