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2001年にマンションを買いました。住宅金融支援機構(住宅金融公庫)で、ローンを支払っています。
毎年、「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」が送られてきます。
それと一緒に税務署から送られてきた「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」を年末調整の用紙に添付して、会社にを提出してます。
そして今年、「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」用紙を使い切り、なくなりました。
そこで教えていただきたいのですが、来年の年末調整のときは、「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」だけ添付すればいいのでしょうか?
それとも、用紙がなくなったので、控除は受けられないのでしょうか?

すみませんが、教えてください。

A 回答 (2件)

下記によりますと、


http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1213.htm
3 住宅借入金等特別控除の控除期間及び控除額の計算方法
一覧表から引用

①居住の用に供した年
 平成13年1月1日から
 平成13年6月30日まで

②控除期間 15年

③各年の控除額の計算
 (控除限度額)
1~6年目  年末残高等×1%(50万円)
7~11年目  年末残高等×0.75%(37万5千円)
12~15年目 年末残高等×0.5%(25万円)

に該当すると思われます。

今年で終わりで、来年からは控除は
受けられないのではないでしょうか。

いかがでしょう?
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この回答へのお礼

詳しく回答していただき、ありがとうございます

お礼日時:2015/11/26 00:24

用紙がなくなったので控除が受けられないというよりは、2001年(6月30日まで)に居住の用に供した人の住宅借入金特別控除の適用期間は15年ですから、その分だけしか用紙がない、と考えるべきです。


 控除の適用期間15年を経過して、2016年からは控除を受けることができません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

お礼日時:2015/11/26 00:23

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