A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
言葉は大切にね。
年金ではなく国民年金保険料ですよね。もらっているのではなく払っているのでしょう。
控除申告書ではなく控除証明書ですよね。
確定申告で社会保険料控除の対象となるのは、今回でいえば平成29年中に支払ったものであって、平成29年分ではありません。
また控除証明書の作成のタイミングから、そもそも11月分や12月分などは含まれないことが多いです。前納などでないとね。
あと、おそらく確定申告は3/15までと思っていませんか?
期限内申告の期限が3/15であって、期限後であっても申告は可能ですよ。
事業などではない、給与だけなどで還付になるような申告であれば、期限後でも問題ないと思いますよ。
ですので、日本年金機構の年金ダイヤル?で控除証明書を再発行してもらってもよいでしょう。ただ、質問にありますように今年になってから支払ったということであれば、11月12月を除いた証明書で申告されればよいでしょう。その分来年の控除が大きくなるのですからね。来年使う控除証明書に11月12月分が含まれてくることでしょう。
年末などに支払うと、当然控除証明書に反映されませんので、その際には納付時の半片が必要となるはずです。今度はなくされないようにしましょう。
ちなみに滞納分などをまとめて払ったような場合には、1年分以上の控除額になるのはおかしなことではありません。中には、専業主婦や学生の奥様やお子さんの国民年金保険料を負担されている方は、何人分も控除を受けるのですからね。
No.3
- 回答日時:
①11,12月分は来年の確定申告か、
会社員であれば年末調整で申告して
下さい。
②今年の10月の控除証明書には、
今年1月に納めた11,12月分が
反映されます。
※納付書の領収書(切れ端)は特に
必要ありません。
とにかく、納めた年が控除申告が
できる年となります。
No.2
- 回答日時:
確定申告は去年一年間に支払われた所得に対して、医療費や生命保険、社会保険、年金などの支払いを申告するのであって、今年納めた税金は来年の申告ぶんになるので、あなたの場合、年金の申告額は11、12月を除いた控除証明書の額が正しい数字になります。
生命保険や国保は12月まで払うと見込んだ額で控除証明書を発行しますが、年金は支払われる見込みがよめないので、毎年11月中旬に確定した控除証明書を発行します。
No.1
- 回答日時:
結論から。
平成30年になってから納めた額は平成30年分の社会保険料控除額となります。
平成29年分にて控除は受けられないです。
また領収書を失くしても、控除額証明書が(平成29年分と同じように)発行されます。
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