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平成16年に住宅を購入しましたが、今年から住宅ローン控除の申告をするように知人などに言われ、わからないなりに調べてみたのですが、
どうも家の場合は対象外のように思ったのですが、お恥ずかしいことに
それも自信がありません^^;

おわかりの方がいらっしゃれば、お教え願えたらと思います。

まず、源泉徴収票の住宅借入金等特別控除可能額の欄は、何も記載されておりません。(空白です)
住宅借入金等特別控除の額は、0円
源泉徴収税額は、54,400円
となっております。

この場合はやはり、対象外と考えて申告しなくても構わないのでしょうか?
(申告しても、何ももらえないと言う事でしょうか?)

対象外になる理由もよくわからないのですが、考えられるのは、
ローンを繰り上げ返済しましたので、残金が減ったということでしょうか・・・?
(どのくらい残っていれば、対象となるのでしょうか?)

全く無知な質問ですみませんが、わかる範囲で結構ですので、
どなたか教えて頂けたらと思います。

A 回答 (4件)

>ということは、住宅ローン控除は受けられていないということになるのですか?


多分そうなると思います(源泉徴収票の記載を間違っていない限り)。

>では申告すれば良いということなのでしょうか?
本来はH17年に確定申告にて住宅ローン減税を受けているわけですよね。
その場合、通常は翌年からは会社の年末調整時に住宅ローン控除を受けます。

このときに、会社には金融機関から届いた年末残高証明書、そして税務署から届いている「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」、「年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書」の該当年度分を提出します。

もしかしてそれをやっていないのではないですか?

だとすると住宅ローンの減税の特別控除はなされていないから0円との記載になるのが理解できます。
今年の年末調整は既に終わっていますので、今年度分は確定申告して減税を受けるしかないですね。来年度以降は会社での手続きをきちんとすれば会社の年末調整でやってくれます。

>>「住宅借入金等特別控除の額」と「住宅借入金控除可能額」は別物です。
>どのように違うのでしょうか?

「住宅借入金等特別控除の額」は実際に年末調整で受けることの出来た減税額です。

「住宅借入金控除可能額」はもし、住宅ローン減税の受けられる金額(住宅ローンの残高で決まる)を満額受けられない、つまり所得税の納税額がもともと少なくて、

住宅ローン減税枠 > 減税前の所得税納税額

となっている場合に記載され、住宅ローンの減税枠が「住宅借入金控除可能額」となります。一方で実際に減税できた金額は、「住宅借入金等特別控除の額」に記載されますので、

減税枠の使えなかった分=「住宅借入金控除可能額」-「住宅借入金等特別控除の額」

という関係になります。

ご質問の場合には、どうもそもそも住宅ローン減税を年末調整で受ける手続きがなされていないように思われます。
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この回答へのお礼

再度回答して頂きありがとうございます。

詳しく説明して下さって、ありがとうございます。
まず、会社で確認してみて、必要な場合は確定申告をするようにします。

何もわかっていなくて、どうしたものかと思っていましたが、丁寧に教えて頂いて、だいぶ理解できました。

知らないと損なことって、本当にたくさんありますよね^^;

どうもありがとうございました!

お礼日時:2008/03/12 13:31

>「住宅借入金等特別控除の額」の欄は、0円です。


ちょっとまってください。

「住宅借入金等特別控除の額」の金額が0円又は無記入の場合には住宅ローン控除が受けられていません。

「住宅借入金等特別控除の額」と「住宅借入金控除可能額」は別物です。

「住宅借入金控除可能額」のほうは0円又は無記入で問題ありませんが。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

「住宅借入金等特別控除の額」は、0円と記載されています。
ということは、住宅ローン控除は受けられていないということになるのですか?

では申告すれば良いということなのでしょうか?

それとも、住宅ローン控除は、もう受けられないということなのでしょうか?

>「住宅借入金等特別控除の額」と「住宅借入金控除可能額」は別物です。
どのように違うのでしょうか?
(すみません、本当に無知で・・・^^;)

またよろしければお教え願えませんでしょうか・・・?

お礼日時:2008/03/11 23:56

源泉徴収票に、「住宅借入金等特別控除の額」という欄があるはずです。


そこには数字がありますね?
その金額分だけ控除をすでに受けています。

「住宅借入金控除可能額」の欄は、今回の年末調整では、ローン減税の控除の枠を使い切らなかった人の場合のみ金額がかかれています。
つまり、ここに金額がないということは、ローン減税は満額受けているということです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
「住宅借入金等特別控除の額」の欄は、0円です。
ということは、満額受けているということですね。

どうもありがとうございました。

お礼日時:2008/03/11 15:14

平成16年分の確定申告で住宅借入金等の控除申告を行って 平成18年まで子所を受けていたのですか  それとも遡っての控除申告ですか



控除を受けていて 昨年の年末調整でも控除申告書と残高証明を提出しているのであれば 所得税額が 0で無いので 控除可能額は全て控除されています これ以上の控除はありません
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この回答へのお礼

早速の回答をありがとうございます。

16年に購入し、17年に確定申告は済ませております。
という事は、もう控除を受けているということですね^^;

どうもありがとうございました!

お礼日時:2008/03/11 05:21

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