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主人のアルバイト収入で生計をたてています。住宅取得控除があるので、計算してみると去年の申告同様、支払うべき税金は¥0になります。今年も申告する必要はあるのでしょうか? 申告しない場合、国保の金額はどうやって決められるのでしょうか?

また、今年から自分たちで農業を始めています。来年の申告では、私は配偶者控除の対象になるのでしょうか?それとも専従者として経費に入れるほうがいいでしょうか?

国税局のHPを読みましたが、難しくてさっぱり判りません。無知でお恥ずかしいのですが、どなたかわかり易く教えて頂けませんか‥‥

A 回答 (4件)

質問の趣旨が分りました。



所得税が課税される状態に有り、住宅取得控除をすれば所得税が0になるのですね。
確定申告をしないと住宅取得控除は認められませんから、確定申告をする必要があります。
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この回答へのお礼

つたない質問に誠意をもってお返事いただきありがとうございました!さっそく明日、役所に申告用紙取りに行ってきます!
来年は、早めに青色申告できるよう努めます…(・ヮ・;)

お礼日時:2002/02/28 23:01

#2の補足についてです。



意味がよく分からないのですが。

住宅取得控除をする前に、所得税が0なら、住宅取得控除は、納めた所得税の範囲でしか戻りませんから、確定申告の必要は有りません。

所得税が課税される状態に有り、住宅取得控除をすれば所得税が0になる場合は、確定申告をしないと住宅取得控除は認められませんから、確定申告をする必要があります。

質問の趣旨と違うようでしたら、再度、補足願います。

この回答への補足

何度もすみません…(^_^;)

アルバイト先は個人の家で、日払いなので所得税は引かれてません。でも、住宅取得控除をしないと課税の対象になる金額です。確定申告の際に住宅取得控除を申請しないと、確定申告していなければ税金を払わなければいけないってことでしょうか?

…私、基本的なことが判っていないかもしれない…

補足日時:2002/02/27 23:27
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>住宅取得控除があるので、計算してみると去年の申告同様、支払うべき税金は¥0になります。



住宅取得控除は2年目からは、税務署から送られて来た「住宅取得控除証明書」を会社に提出すれば、年末調整で処理できるのですが、提出しなかったのでしょうか。

年末調整で住宅取得控除をしてないのでしたら、確定申告をして「住宅取得控除」を申請すれば、今まで納めた所得税がが戻ってきます。
確定申告には、税務署から送られて来た「住宅取得控除証明書」を添付する必要があります。

会社で年末調整の時に、住宅取得控除がされていれば、確定申告の必要は有りません。
この場合、会社から市役所に「給与支払報告書」云う書類が送られて、市では、この書類に基づいて国民健康保険料の計算をしますから、とくに申告は必要有りません。

>今年から自分たちで農業を始めています・・・・。

奥様に収入がないか、給与の収入が103万円以下なら、13年も、配偶者控除と配偶者特別控除の対象になります。

農業所得の場合。
白色申告だと、家族に支払う給料は経費とならず、「専従者特別控除」という控除が、農業所得の2分の1(最高86万円)まで控除できます。
青色申告だと、家族従業員に支払った給与は「青色専従者給与」として経費となります。
ただし、上記の、「専従者特別控除」や「青色専従者給与」を利用した場合、「配偶者控除」38万円と「配偶者特別控除」最高38万円が使う無くなりますから、「青色専従者給与」は76万円以上知らないと、損をすることになります。

そんなことから、青色申告にすることをお勧めします。
他にも、青色申告には、「青色申告特別控除」や赤字の3年間の繰越の特典があります。
青色申告の申請は、開業から2ケ月以内に申請する必要があります。

青色申告の詳細は、参考urlをご覧ください。
又、青色申告会という会に(税務署で聞けば分ります)加入すると、税務相談や 記帳指導が受けられます。

青色申告会の一例は、下記のページをご覧ください。
http://www.aoiro.org/

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/2070.HTM

この回答への補足

去年、一昨年と、会社ではな色々な個人の農家へ農作業の手伝いに行った収入(アルバイト)で、所得税はひかれてなかったので確定申告してきました。住宅取得控除も申請しています。
毎年、収入が少なく税金は¥0になっていて、今年も表にあてはめて計算したら¥0なのが判ったので、わざわざ混雑の中、確定申告する必要は無いのでは…と思ってました。やはり、するべきでしょうか?

補足日時:2002/02/26 22:06
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 ご主人が年末調整で「住宅取得控除」をした場合には、確定申告をする必要はありません。

又、住宅取得控除の申告をしていない場合は、申告をすることによって控除が受けられますので、御主人のアルバイト収入から所得税が引かれている場合には、確定申告で住宅取得控除を申告することによって、納めた所得税の額の範囲内で還付を受けられることになります。

 それらの手続きがすべて終わっている場合で、確定申告をする必要がない場合でも、アルバイト先から役所に対して給料支払い報告書や源泉徴収票が送られますので、その資料に基づいて国保税や住民税を課税することになります。

 農業を営んでいるのでしたら、青色申告にすると良いでしょう。専従者控除として経費に算入するほうが、配偶者控除などの控除額よりも特かと思います。ただし、国保税の計算は専従者給与として支払った分は、支払った人の収入として計算をしますので、どちらの方法でも変わりません。

この回答への補足

去年、一昨年と、会社ではなく色々な個人の農家へ農作業の手伝いに行った収入(アルバイト)で、所得税はひかれてなかったので確定申告してきました。住宅取得控除も申請しています。
毎年、収入が少なく税金は¥0になっていて、今年も表にあてはめて計算したら¥0なのが判ったので、わざわざ混雑の中、確定申告する必要は無いのでは…と思ってました。やはり、するべきでしょうか?

補足日時:2002/02/26 22:30
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この回答へのお礼

ありがとうございました!明日、申告用紙を取りに行ってきます。来年は、際でジタバタのないよう、早めに青色申告するよう努めます!

お礼日時:2002/02/28 23:07

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