dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

数年前、実家の家を建て直す際に、親と共有名義で住宅ローンを組みました。実家に住んでたので住宅取得控除を受けてましたが、今年結婚を機に実家を離れて、アパートに住んでます。12月31日まで居住してないので、今年からは借入金控除の対象外ということになるのでしょうか。

A 回答 (1件)

対象外だと思います。


住宅借入金等特別控除を受けるには、その適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいることが必要です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。すっきりしました。控除の適用外になってしまったなら、早期に返却する方向で検討します。

お礼日時:2005/11/25 23:26

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!