dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

もうすぐ年末調整の時期ですが、わからないことがあります。

去年結婚して今年妻を扶養に入れました。
そして9月に妻の生命保険と医療保険に入り、今月に自身の生命保険と医療保険に入りました。
年末調整には配偶者控除や生命保険控除がありますが、
対象期間は1月~12月なんでしょうか?
生命保険の支払い金額が今月と来月とでは当然変わってきますよね。
なのでどの時点での金額を書いたらいいのかわかりません。

以前までは、独身時代から続けていた生命保険(特約付き)が会社の団体割引で入っており、
会社の方からコピーをもらっていました。
ですが、今月その分の生命保険の特約分だけを全て解約する手続きをしました。
(いつ受理されたことになるのかはまだわかりませんが)
この場合は、なにか年末調整で変わってくることがあるのでしょうか?
自分自身は特に気にすることもないんでしょうか?

以前分は団体割引だったので会社の方からコピーをもらっていたことを
今回入った保険会社の担当者に伝えたところ、
「お急ぎなら今回の保険に入った時に支払った分の領収書を使って下さい」と言われました。
ですが、これはその時(初回)の分だけのものなので本当にそれでいいのかどうかがわかりません。
また来月・再来月と引き落としで支払うし、その分は関係ないのかというところです。

あと、保険の控除は生命保険だけでしょうか?
以前は「特約」として生命保険に付加して入っていましたが、
今回入った分はそれぞれ別々に入っています。
医療保険は控除には関係ないんでしょうか??

よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

>年末調整には配偶者控除や生命保険控除がありますが…


>対象期間は1月~12月なんでしょうか…

配偶者控除は、その年の大晦日現在で結婚していることが条件で、配偶者の1月~12月の「所得」が 38 (給与収入で 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

生保控除は、その年のうちに支払った分が対象で、保険会社 (等) から送られてくる『控除証明書』を添付するか提示することになっています。
つまり、『控除証明書』に書かれている金額を書き写せばよいのです。
あなたの言う「会社の方からコピー」が『控除証明書』のことでしよう。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm

>今月その分の生命保険の特約分だけを全て解約する手続きをしました…

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140_qa.h …

>また来月・再来月と引き落としで支払うし、その分は関係ないのかという…

『控除証明書』は、年末まで支払い続けた場合の合計額が記載されます。

>あと、保険の控除は生命保険だけでしょうか…

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1141.htm

>医療保険は控除には関係ないんでしょうか…

健康保険なら「社会保険料控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm
健康保険以外に任意に入る医療保険は関係ありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
    • good
    • 0
この回答へのお礼

それぞれの疑問に答えて頂き、ありがとうございます。
参照URLまで書いてもらって大変参考になりました!
感謝です!!

お礼日時:2007/10/22 23:41

生命保険控除については、こちらを


http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm
10万を超えた分は、いくら出しても意味がないです。
10万で 5万の所得控除 です。
5千円から1万円といったところでしょう。

地震控除については、こちらを
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1145.htm
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
10万円までなら申告しないと控除を受けられないので損ですね。
10万を超える程ではないので、しっかり全部書いておこうと思います。

お礼日時:2007/10/22 23:47

控除があるのは生命保険と損害保険(火災・家財・地震)


控除されるのは 年間支払い保険料-受け取った配当金
控除の上限が7000円、3000円くらいですから税金が減るのは700円とか300円です。
頭を悩ますのがバカくさいくらいです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

なるほど。
そんな小額なんですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/10/21 20:57

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!