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No.3ベストアンサー
- 回答日時:
2回目ということは平成19年入居ですので、12月末の住宅ローンの年末残高の1%(控除期間10年間)か0.6%(控除期間15年間)が所得税から控除されることになります(去年行った確定申告で、どちらかを選んでいるはずです)。
通常、毎月の返済により毎年残高は減っていくので(繰上返済すれば、その分そのまま減ります)、控除額は減ることになります。http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1213.htm
これは所得税の範囲内でしか適用されないので、それを超えた分は返ってきません。例えば不況の煽りで収入が減って所得税が減り、住宅借入金等特別控除の方が多くなった場合は更に減ることになります。
なお、控除可能額は源泉徴収票にも記載されていますし、銀行から貰った年末残高証明書(年末調整時に提出気味)からも分かります。実際に幾ら控除されたかは源泉徴収票を見れば分かります(源泉徴収税額と住宅借入金等特別控除の額欄)。
なお、所得税額より住宅借入金等特別控除額の方が多くても、“国から地方への税源移譲で所得税が減り住民税が増えたことによる所得税減額で住宅借入金等特別控除額が減った分を住民税からも控除出来る制度”は、平成11~18年入居の方が限定ですので受けられませんので、一応念のため。
http://www.soumu.go.jp/czaisei/czaisei_seido/zei …
No.2
- 回答日時:
ローン控除は、ローンの年末残高に応じて控除額が決まります。
ローン残高は毎年減りますよね。
控除額も減ります。
住宅借入金等特別控除(10年)の場合1%、住宅借入金等特別控除の控除額の特例(15年)の場合0.5%をローン残高にかけた額が控除額です。
参考
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k …
No.1
- 回答日時:
大雑把に説明します。
正確な計算方法が知りたければ別途調査してください。住宅ローン控除は、次のように計算されますので、昨年よりは少ないはずですよ。
「その年の年末のローン残高」× n
(nはローン借り入れ時期や10年控除/15年控除どちらを選んだか、等で変わりますが、1年目と2年目では変わらないはず)
ローンをちゃんと返済していれば、控除は毎年減っていく、ということになります。
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