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諸事情で今年の10月から家を借家にしました。

その際、会社から実際に家に住んでいないのなら、年末調整での住宅ローンの所得税減税はできないと言われました。

借家にしている間、何かの形で住宅ローンの所得税控除が受けれるのか、そういう制度はないのか知識のある方がいらっしゃいましたらご教授願いたいと思います。

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

お勤め先の指摘のとおりです。


自分が住んでいる自己所有の家屋にかかるローンではないので、住宅借入金等特別控除の対象とはなりません。

ただし、借家ということで、借入金利息を不動産所得の経費処理の対象とすることができます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

少しでも税金が安くなればこしたことはないので確定申告の時、利息分の分かる残高証明書を持っていってみようと思います。
どうもありがとうございました!!

お礼日時:2008/12/01 14:43

住宅借入金等特別控除の再適用という制度があるのですが、


もし当てはまらない場合は、すみません。。

おもに、転勤等で住んでいられなくなった方が、
またその住居に住み始めた時に、住宅ローン控除を受けられるように、
延長の申請をするものです。

いろいろ、提出書類や、適用を受けられる条件とかありますが、
税務署に聞くだけ聞いてみてはどうでしょう。
国税庁の説明文です↓

参考URL:http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
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この回答へのお礼

ご返事ありがとうございます。

確定申告の際、税務署に聞いてみようと思います。

ありがとうございました!!

お礼日時:2008/12/01 14:39

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