
No.8ベストアンサー
- 回答日時:
有料(任意)の予防接種は、確実に対象外です。
医療費控除で、料金を申告する医療費に合計してはいけません。
健康診断については、場合によって対象になる場合とならない場合があります。
乳幼児健診だけでなく、大人の健康診断(人間ドッグ)も同じことなんですが、「健康なことを確認するための健康診断で、なおかつ、本当に健康だというお墨付きをもらった場合」は、病気ではないので対象外です。
逆に、健診の結果、病気が見つかって、引続き対象の診療科での治療が必要な場合は、対象になります。
また、「健康なことを確認するため」の健康診断ではなく、「医者の指示」「どの程度の病気・異常なのかをチェックする」という意味合いの診察のような健康診断だったら、対象になることがあります。
No.9
- 回答日時:
実は、健診、予防接種は医療費控除の対象とはなりません。
病気ではないからですね。しかし、健診の結果、病気であることが判明し、治療又は加療を行なったのであれば、医療費の額に含めて医療費控除を受けることができます。また、出産は病気ではありませんが、健診から分娩に至るまでに要した費用が政策的見地から、医療費に含まれることになっています。
No.7
- 回答日時:
医療費控除は、病気の治療を目的としたものが対象となりますから、健康診断や検診や予防接種の費用は対象となりません。
ただし、健康診断の結果病気が発見された場合は、その治療費と共に検診の費用も、医療費控除の対象となります。
参考urlをご覧ください。
参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/1122_qa.htm
No.6
- 回答日時:
こんにちは。
健診の結果による,精密検査のことですよね? それでしたら,対象になると思います。
予防接種は対象になりません。
http://homepage1.nifty.com/shikari/data/medical/ …
参考URL:http://homepage1.nifty.com/shikari/data/medical/ …
No.5
- 回答日時:
No.4
- 回答日時:
2歳児健診というのが、特別な子どものみ受けるものだとしたら、何かの病気の経過をみる意味合いとともとれますから、事情によって、控除できると思います。
でも、どの子でも、2歳児健診を受けるようになっていたらダメだと思います。
また、水痘の予防接種も、体が未熟であって、特別必要される場合などは、可能だと思います。
医療費がたくさんある場合は、事前に税務署に相談するか、判断が難しい場合、とりあえず、控除して領収書などを送っておきますと、だめなときは、あとから連絡があります。
No.3
- 回答日時:
ごめんなさい。
NO.1です。私も医療費控除する予定だったので、回答させてもらったのですが、勘違いしてました・・・。
健診などは控除の対象外だそうです。
予防接種などもNO.2さんがおっしゃる通りあくまでも予防とのことなので、対象外でした。
私も他のサイトで調べてみたらそうでした。
pipikoさん、kamehenさん、私の勘違いでご迷惑おかけしてすいませんでした。
この回答へのお礼
お礼日時:2004/03/02 12:08
迷惑なんてとんでもないです。
やっぱり、迷うところですよね。
健診も予防接種もだめとわかりました。
どうもありがとうございました。
また、すぐに訂正の回答をありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
医療費控除の対象となるのは、治療の対価ですので、例え医師の指示であっても、健診については対象にならないと思います。
(例えば、大人の健康診断の場合も対象となりませんが、それをきっかけに病気が発見され治療した場合には、その健康診断の費用も控除対象とはなりますが)
予防接種についても、あくまでも予防の為のものであって、治療そのものではありませんので、対象外です。
#1の方の回答は、僭越ながら違うと思います。
下記サイトも参考にされて下さい。
参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/1122.htm,http://ho …
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