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高3の娘が昔、足を骨折して歩き方がおかしくなり、友人の紹介で整体に通っています。1回5000円。保険はきかないです。電車で通っていて1回1000円ほどの交通費もかかります。保険適用ではないので医療費控除の適用に入らないと思っていましたが他の友人も同じような治療でかかりつけの先生から控除ができるから治療費のレシートを残しておくように言われたそうですがどうなんでしょうか?ちなみに今通っているところは領収証やレシートの発行はないのでなにもいただいておりません。詳しくわかる方教えてください。よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

骨折治療をした医師の指示で通ってるのでしょうか?


その場合は医療費控除の対象です。
一般に整体は医療費控除の対象外です。
領収書(レシートは領収書という意味です)の発行がない?というのは変なところですね。

参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1122.htm
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まず控除の対象にはなりません。



だって医療機関ではないのだから、医療控除になりません。

鍼灸・マッサージは別です。

国が医療と認めている国家資格ですから。
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医療費控除については、けがに対する治療は対象となりますが、整骨院における美容・健康のための費用は対象外となります。

また、その治療院に通うための交通費も対象になります。
現在通っているところで領収証を発行していないようですが、医療費控除に使用したいのでと話をして、月ごとに領収証を発行してもらうといいと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2011/08/30 06:52

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