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先日、左目が白内障になり、手術を受けてきました。
もともと両目とも近視があったので、単焦点レンズ(近視寄り)にし、これから眼鏡を新たに作るつもりでいます。

白内障であれば、医師の処方箋があれば眼鏡代については医療費控除の対象になると調べて分かったのですが、実は眼鏡を2つ作るつもりで、1つは遠くを見る用、もう1つはPC用(裸眼ではピントが合わないので)を作るつもりでいます。

それで質問なのですが、眼鏡を2つ必要な場合、2つとも代金は医療費控除の対象になるのでしょうか?

教えてください。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>実は眼鏡を2つ作るつもりで、1つは遠くを見る用、もう1つはPC用…



処方箋に、「白内障術後眼鏡」と明記されていて、「遠用」と「近用」 2つの球面度数等が記入されているなら、別に問題ないです。
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/s …

私もつい先日、手術して眼鏡も 2つ作ってきました。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
なるほど、処方箋をもらう際に2つ度数を必要とするのでそう書いてほしいとすればいいということですね。ありがとうございます。次処方箋をもらいに行くのでそう言ってみます。

お礼日時:2014/03/31 22:18

白内障の人のメガネ購入費が医療費控除の対象になるわけではありません。

白内障の治療のために使われるものとして医師の指示(処方箋)に従って作るメガネに限り、その購入費が対象になるのです。
質問を読む限り、どちらのメガネも医師の治療のためのものとは思えませんので対象外です。
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/s …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
確かに治療のためのものに限ると書いてありますね。手術後の眼鏡が白内障の治療の一環のものかどうかというのが焦点になってくると思いますが、実際に医療費控除の対象とされていた方の意見も聞けましたので、私もそうしてみます。ありがとうございました。

お礼日時:2014/03/31 22:20

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