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◇身内が、眼科医師より白内障の進行を食い止められるからと
6600円のサプリメントを院内で購入させられました。
レシートは、普段の診察の領収書とは別です。
なにか怪しい気もするんですが、こういうのは医療費控除の対象
になるんでしょうか?

◇身内が入院して付き添った時に、車を運転しない高齢の母が、
公共交通の無い時間帯にタクシーを利用した場合は、
控除対象になりますでしょうか?(一応領収書はあります)
宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

質問1サプリメント


食事療法に基づく食品の購入費用
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/sh …
・・・治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価には当たらず、また、医師による診療等を受けるため直接必要な費用にも当たらないので・・・

サプリメントも同様に医療費控除の対象となりません。

質問2付き添いのタクシー代
http://www.mykomon.jp/kakutei_iryohi/NORE-5764PH …
対象とはなりません。

治療を受けるためではないので対象となりません。
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この回答へのお礼

有難うございました。

お礼日時:2009/02/15 10:59

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