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2つ質問です。
昨年、1つの病気で入院をしました。
その時に自分(妻)で加入してる保険会社から保険金、社会保険(夫)から高額療養費をもらいました。
他の医療費は10万円以上かかっています。

【1】確定申告する時に「保険金などで補てんされる金額」にのせます。
計算すると、他の治療の医療費もひかれてしまいます。
この「補てんされる金額」は入院時のみの医療費に対してと考え、保険金などでカバーできた入院時の医療費は確定申告に入れず、他の医療費は普通に確定申告していいのでしょうか?その時には「補てんされる金額」は¥0でしょうか?

【2】夫で確定申告をします。
保険料の支払、保険金の受取も妻名義です。夫の確定申告に「補てんされる金額」のせる必要があるのか?医療費の控除は家族まとめてなので、のせる?
よろしくお願いします。
妻名義では確定申告しません。

A 回答 (2件)

>【1】確定申告する時に「保険金などで補てんされる金額」にのせます。


計算すると、他の治療の医療費もひかれてしまいます。
この「補てんされる金額」は入院時のみの医療費に対してと考え、保険金などでカバーできた入院時の医療費は確定申告に入れず、他の医療費は普通に確定申告していいのでしょうか?
そのとおりです。
「補てんされる金額」は入院時のみの医療費に対してと考えればいいです。
保険金や高額療養費が払った入院費を上回る場合、ほかの医療費から引く必要はありません。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm

>その時には「補てんされる金額」は¥0でしょうか?
そのとおりです。

>保険料の支払、保険金の受取も妻名義です。夫の確定申告に「補てんされる金額」のせる必要があるのか?
そのとおりです。
たとえ保険金を受け取るのが支払った人でなくても、支払った医療費から、その分は引かなくてはいけません。

>医療費の控除は家族まとめてなので…
正確には、「家族分まとめて」ではなくて、ご主人が自分や家族のために支払った医療費がある場合に、ご主人が控除を受けられるものです。
支払った人が控除を受けられるのです。
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この回答へのお礼

確定申告はむずかしいですね。手引きを何度読んでもよく理解できないし、どう解釈していいのかわからず毎年、状況も変わるので、悩んでしまいます。
毎年、税務署に手渡しで申告しに行くのですが、領収書などのチェックは全くないので、間違って申請していて後日訂正など、2度手間になりたくなかったので、助かりました。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/02/12 10:44

医療費控除の申告は「世帯」を合計できます。


その場合、保険会社の保険金も社会保険の高額医療費も世帯で合計します。
【1】「保険金などで補填される金額」は実際に医療機関で支払った金額より
高額になっても受取額全額を記載します。
治療費を補填されたのではなく、契約に基づいて支払われたので金額は
一致しませんし、保険金は多くても受け取ったのですから。
【2】貴女の治療に(被扶養者として?)ご主人の健康保険を使い、一定額を
超えたためご主人の健康保険から「高額医療費」として、治療費の一部還付を
受けたわけです。
前述の通り、世帯で合計して
「支払った医療費」-(「還付された高額医療費」+「保険金」)
が申告対象の医療費です。
これに指定の計算をして確定申告書に記載します。

ただし「世帯を合計できる」のですから、合計しなくてもかまいません。
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この回答へのお礼

確定申告はむずかしいですね。手引きをよんでも言葉が聞きなれないし、何度読んでもどう解釈すればいいかわからなかったり、自分のケースはどうなのか悩んでしまいます。回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/02/12 10:27

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