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医療費控除についてお尋ねします。
家族は夫がサラリーマン、夫の扶養に妻の私・夫の両親です。夫の両親が高齢のため病気がちで医療費がかさんでいます。
(1)通院した際の領収証ですが、両親の分は簡単なレシートしかなく、金額しか分かりません。何の為に受診したのか、詳しく申告しないといけませんか?
(2)私が1泊2日で入院したのですが、生命保険から手術給付金のみの支給がありました。結局、その入院に関してのみでみると黒字なのですが、家族全員の医療費を集計して、補てん額を差し引くのですよね?
(3)両親の分ですが、老人高額医療費で還付金があります。これも差し引かないといけないと思うのですが、例えば診療月は昨年だが、還付は今年にあったというものはどうなりますか?
よろしくお願いいたします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
再び#2の者です。
#1の方の補足欄に書き込まれた件について、書いてみます。
>妊娠して、数回受診したのち、胎児が育ってないことが分かり、手術しました。
>簡単な数字で置き換えますが
>a.手術前 受診料2000円×3回
>b.手術入院費用 22000円
>c.手術後通院 2000円×1回
>a+b+c=3万円 手術給付金が10万
>a、b、c全てを申告から除けば良いのでしょうか(つまり申告書に、書かなくてよいということでしょうか)
もらわれたのが手術給付金ですから、手術について給付されるものとは思いますが、それが手術前後の治療費まで含めて、支払った医療費から控除すべきものか判断が難しい部分がありますので、税務署に全ての医療費の領収書と手術給付金に関する書類を一緒にお持ちになられて判断を仰いだ方が良いとは思います。
もちろん、それが面倒であればa、b、cの全てから控除してしまえば問題はありません。
それと補てんにより0円となるものについては、基本的には除外するのではなく、支払った医療費と、補てんされた金額を両建てすべきものと思います。
(ただ、結果的には控除額は無いので、除外してもさほど問題はありませんが)
補足分についても教えていただき、とても助かりました。ここで質問しなかったら分からないことだらけでした。本当にありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
(1)レシートでも大丈夫です。
「治療内容・医療品名」を書く欄がありますが、病院等のレシートをきちんと添付していれば、その欄は書いていなくても、税務署では実際にはそこまでは言うケースは少ないと思います。
(もちろん、可能であれば書いておいた方が良いと思います。)
(2)医療費控除において、支払った医療費から控除すべき給付金等については、その治療にかかる支払った医療費からのみ控除すれば良いので、給付金の方が多かったからと言って、他の治療にかかる医療費から控除する必要はありません。
領収書も基本的には添付して、「保険金などで補てんされる金額」の部分には、給付金の額でなく、その治療にかかる支払った医療費の額を記載されて下さい。
(もちろん、給付金の方が少ない場合は、給付金の額を記載すべきです。)
(3)医療費控除は、その年内に実際に支払った医療費が対象となりますが、それに対して高額療養費等の入金がある場合は、例え年末時点で未入金であったとしても、金額を見積もって控除しなければなりません。
(もし、その見積額が実際と違っていた場合には、それがわかった時点で、更正の請求又は修正申告をする事となります。)
回答ありがとうございます。
(1)について、両親ともに高齢で記憶があやふやな為、治療内容を書くとなると困ったなあと思っていました。病院のレシートはあるので、なんとかなると良いと思います。
(2)(3)についても、丁寧に説明していただき、よく理解できました。
No.1
- 回答日時:
こんばんは。
>(1)通院した際の領収証ですが、両親の分は簡単なレシートしかなく、金額しか分かりません。何の為に受診したのか、詳しく申告しないといけませんか?
レシートでいいですが、申告書に「治療内容・医療品名」を書く欄がありますので、ご両親に思い出してもらってください。
>(2)私が1泊2日で入院したのですが、生命保険から手術給付金のみの支給がありました。結局、その入院に関してのみでみると黒字なのですが、家族全員の医療費を集計して、補てん額を差し引くのですよね?
給付の対象になった病気の費用からのみ、給付金を引きますので、今回のケースでは、黒字の入院については、医療費も給付金も申告から除いてください。
>(3)両親の分ですが、老人高額医療費で還付金があります。これも差し引かないといけないと思うのですが、例えば診療月は昨年だが、還付は今年にあったというものはどうなりますか?
医療費も、還付金も一緒に計上してください。還付金が未定の場合は、見込み額を記入してください。
なお、治療と支払が年をまたいだ場合、例えば、治療をしたのが昨年の12月で、支払が今年の1月の場合は、医療費控除は来年の医療費控除の申告分として加算してください。
この回答への補足
(2)について、もう少し質問したいのですが、教えていただくと助かります。
妊娠して、数回受診したのち、胎児が育ってないことが分かり、手術しました。
簡単な数字で置き換えますが
a.手術前 受診料2000円×3回
b.手術入院費用 22000円
c.手術後通院 2000円×1回
a+b+c=3万円 手術給付金が10万
a、b、c全てを申告から除けば良いのでしょうか(つまり申告書に、書かなくてよいということでしょうか)
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