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扶養している父が昨年12月に入院→年末に退院しました。
12月29日の退院だったため、病院会計の都合により実際の支払いは年明け1月6日となりました。

この場合、確定申告は今回の平成23年分として処理すべきでしょうか?
それとも来年の24年の確定申告となるのでしょうか?

A 回答 (4件)

いつ治療を受け手かは関係なく、あくまでも 1/1~12/31 に支払った分が対象ですので、24年分です。



http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

この回答への補足

ご回答いただいたみなさま、本当にありがとうございました。
どのかたもベストアンサーを差し上げたいのですが・・・なので一番最初に回答をくださったかたへとします。

補足日時:2012/02/29 19:23
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございました。
タックスアンサーで検索してみたのですが、なかなかたどり着けなくて・・・
助かりました!

お礼日時:2012/02/29 19:08

>この場合、確定申告は今回の平成23年分として処理すべきでしょうか?


いいえ。
医療費控除は「支払が発生した年」ではありません。

>それとも来年の24年の確定申告となるのでしょうか?
そのとおりです。
実際に「医療費を支払った年」が、医療費控除を受けられる年です。

参考
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/ts …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
とてもわかりやすい回答で助かりました!

お礼日時:2012/02/29 19:16

考え方として、収支は発生した時点が処理すべき年になります。


例えば12月31日に入院し、1月1日に退院したら詳細を見て23年分、24年分と分けることになります。
入院によって保険(医療保険など)から支払いを受ける場合も、昨年暮れのことであればまだ支払いを受けていないこともあると思いますが、これも昨年の入院に関しての保険ですから23年分で計算しなければなりません。

ただし現実問題として1月6日に支払った医療費の領収書で24年分の医療費控除を行って、おかしいと気付くことはまずないと思います。
法律・規則論ではなくあくまで一般論でいえば、都合のいい方法で清算すればいいのではないですか?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
現実問題として~のご回答には救われました!

お礼日時:2012/02/29 19:15

大事なのは「領収書の日付」です。


これが23年12月31日迄なら「平成23年度分」での申請
24年1月以降なら「平成24年度分」での申請です。
高額医療費などの「医療還付」も受領日もしくは診察日での処理となります。

一寸損した気分ですが、24年度分も10万円越えたら「合算でも分けても結果は同じ」となります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
高額医療費についても補足いただき助かりました!

お礼日時:2012/02/29 19:09

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