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今年になって病院に受信する回数が多くなりました。
来年度の確定申告の際に医療費控除を受けたいと思っています。

病院で発行されている領収証は何か月分を取っていたほうがいいのでしょうか?
初めての確定申告になるのでお知恵をお貸しくださいませ。

A 回答 (9件)

No2です。



追記です。

そのエクセルの表に、入力出来るのは、あくまでも、今年の分です。
2023年1月1日から2023年12月31日。
薬局で処方されたお薬、病院の交通費なども、入力しています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/t …

領収書は、毎年、このエクセルの表に入力していますが、確定申告後、
税務署から問い合わせがあるかもしれないので、5年間は保管しています。

なので、領収書は保管してくださいね。
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税金の計算は、1年ごと(1月~12月)で計算します。



だから、収入の計算も、医療費の計算も、健康保険などの保険料・控除(必要経費など)の計算も、1年ごと(1月~12月)に計算しますから、医療機関の領収書は今年1月~12月の1年分が必要です。

1年の医療費の合計が10万円以上なら、医療費控除申告が出来ます。戻る金額は、所得税が若干の減額となります。

【注】医療費控除申告は、医療費が全額戻ってくるという勘違いの人もいますが、医療費控除で戻る最大の金額は、今年1年間の所得税の金額までです。
また、今年1年間の所得税の納税が無いなら、医療費控除申告はしても無駄です。

そして、今年の令和5年の1月~12月の1年分の確定申告は、来年の令和6年の1月中頃に国税庁のサイトに令和5年用のe-TAX(確定申告のアプリソフト)が出ますから、アプリソフトにデータを入れて確定申告をします。

e-TAX(確定申告のアプリソフト)に使った医療機関の領収書は、一緒に提出はしません。
ただし、国税庁・税務署からは、医療機関の領収書の提出・点検が突然に有るかもしれませんから、いつでも応じられる様に領収書を整理して、5年間は保存しましょう。
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領収書は5年間保管してください。

国税庁からのお達しです。ただし申請時に提出する必要はありません。
また、確定申告そのものが初めてということですが、申告自体もマイナカードとオサイフ対応のスマホがあれば税務署に行かずに家からできます。
健康保険での支払い分についてはマイナカードと保険証を連携させていれば個別の記録を合計したりすることなくデータ連携してくれますので、もしまだやってないならマイナカードの取得と保険証連携は今のうちにやっておくと申告がすごく楽です。口座連携もやっておけば還付金の振り込みもそこに振り込まれます。
医療費の還付申告の場合、交通費も還付対象になりますが、これは保険証と連動しないので通院された日ごとに所定のエクセル表に記載して提出する必要があります。


以下リンクは今年のものですが、まずはこの国税のサイトで勉強してください。そんなに難しくないです。税務署に行くより100倍ぐらい楽に申告できます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/t …
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>来年度の確定申告の際に…



個人の税金は 1~12月の「1年分」がひとくくりで、「年度」4/1~3/31 ではありません。

しかも、今年受診 (×受信) した医療費の申告は「来年分」でなくあくまでも「今年分」、「令和5年分確定申告」で行います。

>何か月分を取っていたほうがいいの…

今年 1/1~12/31 に支払った分。
年末に受診、あるいは入院して支払が来年になる分は、来年分 (令和6年分) 確定申告です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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今年1年で支払った医療費です


総額10万超えた残りの額の1割が収めた税金から戻ってきます
例えば20万なら10万の1割り1万が返ります
薬局で買った鎮痛剤などレシートにマークがついている物や
病院に行くときの交通費も認められることがあります
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今年に支払った医療費と医薬品の領収書を保管して確定申告に使用します。

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確定申告は年単位に行います。


来年に行う確定申告は今年1月1日から12月31日までのものです。

なお、過去の確定申告の内容修正は5年前まで可能です。
過去の領収書をお持ちで、年単位に集計して医療費好悪所対象となる額になる年がある場合は管轄する税務署に相談されるとよいでしょう。まで。

参考まで。
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税務署から言われる場合があるので、5年間は、保管しておいた方が良いです。



ぞれと、国税庁のHPのエクセルの表を普段から、病院の領収書をもらった時、入力しておくと、良いですよ。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/t …
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>病院で発行されている領収証は何か月分を~



対象になる期間は今年の1月1日~12月31日までが対象になっております
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