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医療費控除のために領収書(ドラッグストアのレシート)をもらって考えたことがあります。
支払を現金でなくクレジットカードを使って支払いました。当然レシートにはクレジットカード利用の旨が記載されますが医療費控除の疎明資料として不都合はないでしょうか?
特に暦年をまたぐときは良いのでしょうか?(例 クレジットの支払が12月16日⇒口座引落2月10日)
ご存知の方お知らせください。よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

全く問題はありません。



12月16日にCDにて買い物したのであれば、同額の負債が発生していることになりますので、あなたの正味資産はそれだけ減少しているのです。
2月10日は預金が減る・・正味資産減、ですが同時に同額の負債が減少しますので、そこでは正味資産増、あわせてチャラ。
要は12月16日にすべては決まっているのです。
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医療費控除はその年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること。


  カード払いであっても同じです。
  ようするに、引き落とし日は関係ありません、カード会社が
  立て替えて支払済みとなります、医療費控除の対象は
  発生主義ですべて該当年度になります。

  
   
  
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>医療費控除の疎明資料として不都合はないでしょうか?


クレジットの契約書や信販会社の領収書などで問題なし。

>特に暦年をまたぐときは良いのでしょうか?
クレジットで支払をした日の属する年で医療費控除を行う。
例の場合なら、12月16日で口座引き落とし日ではない。

http://www.aictax.com/chiebukuro/qa_kakutei/kaku …
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1128.htm
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