No.3ベストアンサー
- 回答日時:
全く問題はありません。
12月16日にCDにて買い物したのであれば、同額の負債が発生していることになりますので、あなたの正味資産はそれだけ減少しているのです。
2月10日は預金が減る・・正味資産減、ですが同時に同額の負債が減少しますので、そこでは正味資産増、あわせてチャラ。
要は12月16日にすべては決まっているのです。
No.2
- 回答日時:
医療費控除はその年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること。
カード払いであっても同じです。
ようするに、引き落とし日は関係ありません、カード会社が
立て替えて支払済みとなります、医療費控除の対象は
発生主義ですべて該当年度になります。
No.1
- 回答日時:
>医療費控除の疎明資料として不都合はないでしょうか?
クレジットの契約書や信販会社の領収書などで問題なし。
>特に暦年をまたぐときは良いのでしょうか?
クレジットで支払をした日の属する年で医療費控除を行う。
例の場合なら、12月16日で口座引き落とし日ではない。
http://www.aictax.com/chiebukuro/qa_kakutei/kaku …
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1128.htm
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