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会社勤めをしております。
数年前に離婚しておりまして高校1年の一人息子がいます。
一人親家庭の医療費助成決定通知書が届きました。
そこに《確定申告等が済むまでは、大切に保管してください》とあるのは会社がしてくれる確定申告(年末調整)以外に個人で何かする必要があるという意味でしょうか?
額が少なければほっといていいのでしょうか?
どなたかご教示下さい。

A 回答 (1件)

考えられるのは、貴方が医療費控除の確定申告をするのであれば必要になるということでしょう。


医療費控除は、1年間に10万円もしくは貴方の所得が200万円以下(収入ではありません。給与収入から給与所得控除を引いた額で、収入でいえば約310円以下)ならその5%以上の医療費がかかった場合に受けられます。
これは、年末調整ではできないので、自分で確定申告します。

ただし、保険金や一人親助成などで補てんされる金額がある場合は、申告のときその分をかかった医療費から引かなくてはいけません。
その補てんされた金額(一人親助成で補てんされた金額)がわからなくなってしまわないように「保管しておいてください」と書かれていると思われます。

貴方のお住まいのところでは、一人親家庭の医療費助成は全額助成ではなく自己負担があるんでしょうか。
私の市では自己負担なしでかかった医療費全額助成(保険診療分)ですので、医療費控除の申告には使えません。
それとも、その決定通知書は入院分でしょうか。
入院すると保険診療以外に、部屋代、寝具代、食事代など自費分や保険外診療分もかかることが多いですので、かかった医療費すべてが助成されないことが多いですが…。
保険外の医療費は助成対象にはなりませんので。

>額が少なければほっといていいのでしょうか?
そうですね。
医療費控除の申告をするのでなければ必要ありません。
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