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不妊治療で医療費が高額になったので、医療費控除をしようと思っています。

11月に妊娠が判ったのですが、残念ながら12月に流産となり生命保険から給付金をもらいました。
給付金はあくまでも流産が原因なので、11月までに不妊治療で使った金額には影響ないと考えてよいのでしょうか?

12月の治療費は流産に対するもので、実費よりも給付金の方が多いので申告できませんが、11月までの医療費は70万で、助成金を30万もらったので、40万が医療費控除の対象となりますか?それとも11月までの医療費からも給付金を引く必要があるのでしょうか?

どうぞ、よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

>11月までの医療費は70万で、助成金を30万もらったので、40万が医療費控除の対象となりますか?


なります。
生命保険からの給付金は、その対象となった医療費からだけ引けばいいです。
なので、流産に関しての医療費からでだけでいいです。

>それとも11月までの医療費からも給付金を引く必要があるのでしょうか?
いいえ。
余った給付金をほかの医療費から引く必要ありません。

参考
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/sh …
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。HPも拝見さえてもらいました。
余った給付金を他の医療費から引かなくてよいのですね。
これで安心して、医療費控除ができます。どうもありがとうございました。

お礼日時:2011/01/25 23:14

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