妻は今年の4月に出産しました。
仕事は3月中旬くらいまでしており、その後は育児休職中です。
給料としては2ヶ月ちょっと分なので50万円くらいでした。
それなので妻を今年は税法上の扶養としました。
ところで、よくよく考えてみると、
○出産一時金 30万くらい? および
○育児休職中の手当てのようなもの?(名前忘れました)
今までの月収の3割程度 (約8万円)
が支給されているようです。
そうすると、年間で103万円を超えると思われます。
なので、税法上の扶養にはなりませんか?
年末調整の申請が終わってしまったので来年の確定申告で
変更しないといけませんか?
ご教授願います。
No.3
- 回答日時:
「もらった金額」で税法上の扶養になるかどうかが決まるのではなく、「所得38万円を超えるかどうか」で「配偶者控除の対象になるかどうか」が決まります。
出産育児一時金や出産手当金は非課税で、「もらった金額」としてはン十万円になりますが、そのうち所得は0円なんです。
ただ、医療費控除の申告をなさる場合は、出産費用から出産育児一時金の金額を差引いてくださいね。(出産費用から一時金を差引いた金額がマイナスになった場合、他の医療費まで減額する必要はありません。また、出産手当金は、差引く必要はありません)
No.2
- 回答日時:
>育児休業給付というのはそのまま頂いていいのですか?
その通りです、所得税は非課税ですから、源泉徴収もされませんし、申告して所得税を納める、という必要もない事となります。
あっ、出産一時金については、医療費(出産に係るもの)を補填する目的のものですから、医療費控除の計算上では、控除すべき事となりますが、育児休業給付というのは、育児休業期間中の給料の一部を補填するためのようなもので、医療費を補填する目的のものではありませんから、医療費控除の計算上でも控除する必要はない事となります。
所得税の非課税に関して、根拠となる雇用保険法を掲げておきますね。
(公課の禁止)
第十二条 租税その他の公課は、失業等給付として支給を受けた金銭を標準として課することができない。
ついでに、「失業等給付」について規定している条文も。
(失業等給付)
第十条 失業等給付は、求職者給付、就職促進給付、教育訓練給付及び雇用継続給付とする。
(途中省略)
6 雇用継続給付は、次のとおりとする。
一 高年齢雇用継続基本給付金及び高年齢再就職給付金(第六節第一款において「高年齢雇用継続給付」という。)
二 育児休業基本給付金及び育児休業者職場復帰給付金(第六節第二款において「育児休業給付」という。)
三 介護休業給付金
出産一時金に関しても、該当の健康保険法を掲げておきます。
(租税その他の公課の禁止)
第六十二条 租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金品を標準として、課することができない。
こちらも、「保険給付」について規定している条文も。
(保険給付の種類)
第五十二条 被保険者に係るこの法律による保険給付は、次のとおりとする。
一 療養の給付並びに入院時食事療養費、特定療養費、療養費、訪問看護療養費及び移送費の支給
二 傷病手当金の支給
三 埋葬料の支給
四 出産育児一時金の支給
五 出産手当金の支給
六 家族療養費、家族訪問看護療養費及び家族移送費の支給
七 家族埋葬料の支給
八 家族出産育児一時金の支給
九 高額療養費の支給
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