ハマっている「お菓子」を教えて!

義実家の確定申告を任されています。
義父は年初めに入院を3回、その後は通院、週に数回デイサービス等を利用しています

24年中の医療費控除対象額:100万円(入院・手術費(35万円)、通院費、デイケア利用費、オムツ代等)
生保の入院・手術給付金:70万円
※金額は切りよく書きました。

このような場合、入院・手術費を医療費控除対象として申告せずに、通院費等その他の65万円のみを医療費控除対象として申告すれば、生保の入院・手術給付金は申告しなくてもよいのでしょうか?

どこかのQ&Aでそのように読み取れる内容を見たものですから、お詳しい方、教えて頂けますと助かります。
宜しくお願い致します。

A 回答 (4件)

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
上記リンクの3の(1)の注に記載されてますね。


持病で通院してて、10万円かかった。
歯医者に通ってて、10万円かかった。
骨折して入院し、15万円かかったが、入院給付金が20万円もらえた。

この場合の医療費控除の計算は
10万円+10万円+(15万円ー20万円)で15万円になりそうですが、実は( )はマイナスになると「ゼロ」でよいとしてるので、答えは20万円になります。

手術入院費35万円
その他の医療費65万円
手術入院に対しての入院給付金70万円
ですと、
65万円+(35万円ー70万円)→65万円+ゼロ→65万円
65万円が医療費控除対象支払額になります。


この場合は申告しなくてもよいのではなく、明細書に「支払金額35万円」「補填を受けた額70万円」と記載します。
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この回答へのお礼

>明細書に「支払金額35万円」「補填を受けた額70万円」と記載します。
給付対象とされる内容金額も全て記載しなければならないのですね。

給付金が給付目的の医療費以外には関係ない(差し引かれない)ことは理解できていたのですが、申告時の記載に関してがサイトによって違っていたので質問させて頂いた次第です。
これでスッキリ致しました。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2013/02/25 09:19

NO3です。


例示として国税庁で回答が出てるものがあります。
こちらの方が、よりすっきりするかと思います。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/sh …
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この回答へのお礼

度々恐れ入ります。
ご紹介のURLまで読み込んでおりませんでした。
大変参考になります。
ですが、hata79様のご回答内容の方がわかりやすかったです^^

この度はどうもありがとうございました。

お礼日時:2013/02/25 10:07

確定申告に関してのサイトは "確定申告" としてサーチすると次等となっています。

 
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
所得税(確定申告書等作成コーナー)|申告・納税手続|国税庁

このサイト内で入院・手術給付金についても記されている筈ですので、関係ありそうなページを辿って探す事が出来ます。
しかしgoogleやyahooの詳細サーチのサイト内サーチを使って調べる方が簡単です。
http://www.google.co.jp/advanced_search?hl=ja  
サイトまたはドメイン: で指定、 或いは次のように指定

入院給付金 OR 手術給付金 site:http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku
又は同じ事ですが
入院給付金 OR 手術給付金 site:nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku
==>
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
【申告相談】|確定申告期に多いお問い合わせ事項Q&A|国税庁
Q19
 医療費控除の計算誤り
 薬局で購入した日用品については、医療費控除の対象になりません。
 高額療養費、高額介護合算療養費、出産育児一時金や生命保険会社・損害保険会社からの入院給付金などで補てんされる金額は、支払った医療費の額から差し引きます。
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この回答へのお礼

タックスアンサー、その他WEB情報は確認済みでした。
再確認の為に、質問させて頂きました。
ご丁寧にありがとうございました。

お礼日時:2013/02/24 17:21

 入院・手術費(35万円)についてはそれでいいと思います。



注意点としては通院費は電車賃やタクシー代(領収証が必要)はOKですが、自己所有の自動車で通院する場合には、通院のための走行距離を基に計算したガソリンの消費量から換算したガソリン代や駐車場の料金は、医療費控除の対象になりません。

デイサービスの分は全額ではなく領収証に医療費に該当する金額が記載されているはずです。

おむつに関しては1年目は医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要です。(2年目以降である場合において、介護保険法の要介護認定を受けている一定の人は、市町村長等が交付する「おむつ使用の確認書」等を「おむつ使用証明書」に代えることができます。)とあります。
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この回答へのお礼

>入院・手術費(35万円)についてはそれでいいと思います。
はい、わかりました。
医療費控除対象額については、仰られるように支払い明細・領収証に書いてありましたので大丈夫です。
通院交通費はヘルパー介護タクシーを利用しておりますので、こちらも明細書にて確認済み、オムツ代に関しても全て把握できております。

大変助かりました。どうもありがとうございました!

お礼日時:2013/02/24 17:15

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