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先月、死亡した父(年金受給者)の事についてです。

今回、準確定申告をすることが必要だと知りました。医療費控除を受けようと思ったところ、
生前支払っていた医療費が、高額療養費の受給に該当する金額であることが分かりました。
これまで、一度も申請をしたことがないようです。
2年近くにわたって、月に16万円くらいの医療費を支払っていたようです。
しかし、高額療養費受給申請の知らせは受け取っていない様子です。(多分)

(1) 高額療養費申請の知らせが来ていないのは、これまで毎年確定申告をしていないからでしょうか?もしそうだとすると、今から出来ることはありますか?

(2) 今から高額療養費の申請をすると、医療費の領収書が必要になると思うので、確定申告の期間内に医療費控除の申告が間に合わないと思います。これは何か方法がありますか?

私自身が遠方に住んでおり、実家の郵便物等を把握できない状況にあるので、不確かな話に基づく
あいまいな質問で申し訳ありません。
市役所など電話でも聞いてみましたが、上記のような理由で明確な回答を得られませんでしたので、こちらでお知恵を貸していただければ、と思いました。
質問についてのこと以外でも、何か気付くことがありましたら、教えていただければと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

(2) 医療費控除の申告についてお知らせします。


税金の還付の時効が5年となっていますから、必ずしも今回の確定申告の期間内に提出しなければならない、ということにはなりません。来年でも大丈夫です。
また、最寄りの税務署に今回の確定申告の期間内に間に合わないが、領収書到着次第で良いか、問い合わせればよい、と考えます。

医療費控除でのポイント。

1.同一所帯では、まとめて1人が申告できます。父、妻、長男、母とか続き柄を記入することになっている。
2.納税者が複数のとき、税金を沢山納めた人が申告する方が有利であること。
3.申告の際は、10万円を差し引く必要はありません。総額を記入する。
4.源泉徴収票を添付すること。(つまり、1人しか申告できない) それに基づいて記入していくこと。
5.薬局のレシートでも、医薬品であればよい。(マスク、ガーゼ、風邪薬など)
6.領収書を出さない、バス、電車は往復運賃相当額記入することでよい。
7.病気のためであれば、事前の検査料も対象となる。
8.郵送で済む。
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この回答へのお礼

なるほど、今回の申告に間に合わなくても、来年以降でも大丈夫なのですか。
これは、死亡した人の確定申告でも同様なのでしょうか?
だとすれば、慌てずに済みます。
領収書到着しだいでよければ、なおありがたいです。問い合わせてみます。

医療費控除は郵送でいいというところが本当にありがたいです。

どうもありがとうございました。

お礼日時:2011/01/18 19:22

>質問についてのこと以外でも、何か気付くことがありましたら



未請求の高額療養費は、亡くなられたお父様の相続財産に含まれると思われます。

死亡後に支払われた医療費は、相続上の負債となります。
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この回答へのお礼

高額療養費も相続財産になるのですね。勉強になります。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2011/01/24 23:11

高額医療補助は自治体の管轄で地方によって制度が違いますが請求期間は2年有るので2年前までの分が請求できます


詳しくは市役所で訊いて下さい
医療費補助請求は自己申請なので市役所に行って申請しなければ補助を受けることが出来ません
市役所に行かないと話になりません
医療費控除は医療費補助で補助された分を引いて申告します
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この回答へのお礼

そうですよね。市役所に行かなければ話になりませんね。
現在、実家から遠方に住んでいて、行けるとしても週末なので困ってしまいます。
来月の週末、一度は行くことになっているので、領収書の確認はしてくるつもりなのですが、
市役所のあいている日・時間帯には行けそうもありません・・・。
かといって諦められる金額でもなさそうなので、何とかしなければ・・・。

どうもありがとうございました。

お礼日時:2011/01/18 19:16

>(1) 高額療養費申請の知らせが来ていないのは、これまで毎年確定申告をしていないからでしょうか…



健保と税金は全く別物で因果関係はありません。
高額療養費申請の知らせが自動的に来るかどうかは、それぞれの健保者次第です。
あくまでも自己申請が基本というところも多々あります。

>(2) 今から高額療養費の申請をすると、医療費の領収書が必要になると思うので…

これも健保者次第ですが、領収証は申請の際に提示するだけで良くその場で返されるでしょう。

>確定申告の期間内に医療費控除の申告が間に合わないと思います。これは何か方法がありますか…

領収証についてはたぶんだいじょうぶですが、補填額をあらかじめつかんでおいて確定申告の際には引き算しなければなりません。
見積額と実際の返還額が異なったら、確定申告の訂正が必要になります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120_qa.h …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

>健保と税金は全く別物で因果関係はありません。

そうなんですね。所得によって医療費の上限が決まっている、と思っていたので、
申告してあることが必要なのかと思いました。

領収書は、その場で返されることも多いのですね。市役所に申請の際に申し出てみることにします。

どうもありがとうございました。

お礼日時:2011/01/18 19:12

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