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勤務先が年末調整をやらないので、確定申告を行うことになりました。
生命保険や老齢年金を実家の両親が自分の名義で掛けている場合、自分の住民登録は両親とは違う県になりますが、給与所得の確定申告時に保険会社の支払い証明を提出すれば控除の対象にできるのでしょうか?

A 回答 (3件)

生命保険料控除は所得税法第76条で規定されてます。


「居住者が保険契約の掛金を支払った場合には、、、、その居住者の総所得金額等から控除する」という条文です。
ここでいう居住者とは納税者です、つまり貴方です。
「貴方が保険契約の掛金を支払った場合には、、」となります。
住民登録はこのさい無関係で「貴方が支払ってないので、生命保険料控除の対象にはならない」ということになります。
実家のご両親のどちらかが生命保険料控除を受けられます。
証明書が貴方の名前で発行されていても、実際に掛金を支払った者が控除を受けられます。

お金を実際に出した人が控除を受けられるということです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2011/12/29 21:59

>生命保険や老齢年金を実家の両親が自分の名義で掛けている場合


実際に保険料を支払っている方が控除できます。
控除できるのはご両親、各々の所得からで、あなたの所得から控除はできません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2011/12/29 21:59

申告者住所と住所が一致していないものについては、確定申告対象外だったと思います。


お住まいを管轄している税務署に1月4日以降に確認を。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2011/12/29 21:59

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