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6年前に腕の病気で整形外科にかかり、状態はよくなったので通院は終了したのですが、放っておくと症状が出てくるのでそれ以来ネットで第3類医薬品のビタミン剤を買って症状を抑えています。
このたび別件でいろいろあって医療費が10万円を超えたため、医療費控除の申請をしようと思っています。
そこで、ついでにビタミン剤も申請しようと思うのですが、以下の点が疑問なので教えてください。
(1)現在通院していない病気でも治療のための医薬品なら控除の対象になるのか
(2)ビタミン剤でも病気の治療が目的なら控除の対象になるのか
(3)病気である証明は必要なのか
(4)ネットで購入しても控除の対象になるのか

A 回答 (2件)

(2)が難しいと思います。



タックスアンサーでは、「ビタミン剤などの病気の予防や健康増進のためのものは対象外」とされています。質問者さまの場合は、「治療が目的」なわけですが、それを第三者に証明できるかと言われれば難しくはありませんか?
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1122.htm

(1)は大丈夫です。
これがダメなら、医者にかからずに治した風邪薬などが無理になってしまいます。

(3)は、基本的には不要でしょう。
ただ、内容を説明するにあたって必要になる可能性が0とは言えません。

(4)は医薬品の購入であることを証明する領収書等がないということでしょうか?そうならば難しくなりますね。
購入の手順が通販であったというだけなら、別に問題はないはずです。
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ネットで購入しても領収書があれば可能ですが、ビタミン剤が治療目的となるかは疑問です。

税務相談で聞いてみてはいかがですか?

医療費控除で証明書などは出した事はありませんが、必要なら同封するべきでしょうけど、経験が無いのでやはり税務署に確認の意味で電話で聞いたほうが確かですよ。

回答になってなくてごめんね。
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