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ドックで要再検になり、
再検の場合。

再検費用は健保適用ですが。

医療費控除は、再検で異常があって、
治療に移行した場合はドック代、再検費用も含め対象ですが、

再検で異常がなかった場合は、
再検費用、ドック代は医療費控除の対象外ですか???

A 回答 (4件)

意見が分かれたとは思いません。


いずれの回答についても、「医師による治療(関与)」がポイントになっているのであって、再検も医師が要再検として検査・治療という流れがあれば対象になるでしょうし、自己判断で再検したのでは対象にはならないでしょう。
一般的にはドック関係は対象外とされますから、医師の関与や治療の経過があるのであれば申告時に説明する必要があると考えます。

保険診療についても、保険診療は基本保険医である医師しかできないことですので、保険診療であれば医療費控除の対象となると言えますが、税務と保険請求は法も目的も違うのですから、保険診療でないものは医療費控除の対象外であるとは言えないというだけなのです。
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この回答へのお礼

御回答ありがとうございます

ドックの結果は通常、判定区分があります。
5~8段階程度。

この判定で要精密検査の場合は、
医師の関与ではないのですか???

保険診療も、自由診療も、
診療は全て、医療費控除対象です。

高額医療費は保険診療のみ適用ですが。

お礼日時:2012/01/11 19:10

>再検費用、ドック代は医療費控除の対象外ですか???


 両方とも対象外です。
 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1122_qa.h …
 医療費控除の対象は所得税法73(2)に明確に定義されていますので、同条文に適合しない限りは対象にはなりません。日本は近代的な法治国家ですので当然のことです。
 参考:所得税法第73条
 (医療費控除)
 第七十三条  居住者が、各年において、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費を支払つた場合において、その年中に支払つた当該医療費の金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額を除く。)の合計額がその居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の百分の五に相当する金額(当該金額が十万円を超える場合には、十万円)を超えるときは、その超える部分の金額(当該金額が二百万円を超える場合には、二百万円)を、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。
 2  前項に規定する医療費とは、医師又は歯科医師による診療又は治療、治療又は療養に必要な医薬品の購入その他医療又はこれに関連する人的役務の提供の対価のうち通常必要であると認められるものとして政令で定めるものをいう。
 3  第一項の規定による控除は、医療費控除という。

 乱暴に要約すれば「医師等による治療行為とそれに必要とされる医療支出」が控除の対象であるという原則です。
 治療に移行しなかった検査はこの原則に当てはまりません。

>重大な疾病の基準
 早急に治療へ移行する必要がある、放置できない状況ということです。生命の危機は問題ではありません。
 例えば検査の結果異常があったとしても「高血圧です。今後気をつけてください」というような内容では治療を必要とするほどではないと判断されます。
 しかし「高血圧で直ぐに治療を開始する必要があります」という結果であればそのまま治療へ移行しますので、一連の治療行為として医療費控除の対象と考えられると扱われています。

 ちなみに、上の所得税法第73条の条文を読んでもらえればわかると思いますが、条文の中にはどこを探しても「保険診療であれば対象になる」とは書かれていません。保険診療か保険外診療かは全く関係なく、「治療行為」であるかが問題となりますから、当然に保険外診療であっても治療行為であれば医療費控除の対象です。
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この回答へのお礼

御回答ありがとうございます

ドック代は当然対象外ですが、
再検代は意見が分かれましたね?

どちらがホントなのでしょうか?????

実際に体験した人の話が聞けるといいのですが。

ま、再検代はCTなどの高い検査でも保険適用なので自己負担は1万円前後、
税率が5%で500円、10%で1000円、
納税額が安くなる程度なので、
さほど気にはなりませんが。

お礼日時:2012/01/11 08:57

再検費用は保険治療ですので、対象となります。


すみません。
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この回答へのお礼

御回答ありがとうございます

ドック代は対象外で、
再検費用のみが対象なのですね。

お礼日時:2012/01/10 12:29

重大な疾病が発見されて治療したわけではないので、対象外です。


http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1122_qa.h …

 しかし、健康診断等の結果、重大な疾病が発見され、かつ、その診断等に引き続きその疾病の治療を行った場合には、その健康診断等は治療に先立って行われる診察と同様に考えることができますので、その健康診断等のための費用も医療費控除の対象になります。
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この回答へのお礼

御回答ありがとうございます

重大な疾病でないと対象外?

重大な疾病の基準はなんでしょう?
客観的な判断基準はなく、
現場(税務署)の判断で決まる?
これでは、近代的な法治国家でないですね

生死を決めるのが重大な疾病?
しかし、たとえば失明する病気としても、
生死には直接関係ないですよね?
生活に不自由しますが。

お礼日時:2012/01/10 12:28

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