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父が国民健康保険、固定資産税、市県民税を滞納しており、催告書が届いています。支払わない場合、差し押さえを行うと書いてありました。
父は自営業の収入が全くない状態のようです。
父一人の世帯と、私・母・弟(3人とも会社員で収入あり)の世帯が、同じ住所に登録されている状態です(離婚のため)。まだ引っ越しできずに同居しています。

1.この場合、同居しているものが代納する義務はあるのでしょうか?

2.今後またこういうことがあった場合、血の繋がりのある者(戸籍が同一の者)の資産が差し押さえられる可能性はあるのでしょうか?

3.近いうちに引っ越し、住民票も別の住所になりますが、2のようなことは起こりうるのでしょうか?

額も少ないので、今回は私が代納しようと思っていますが、父は収納課に相談にすら行ってくれません。引っ越しで別の生活になったとき、いきなりこちらに被害が来ることが恐怖です。

A 回答 (1件)

>1.この場合、同居しているものが代納する義務は…



基本的に、税金は個人に課せられるものであって、世帯に課せられるわけではありません。
家族が自主的に代納する場合は受け取ってくれますが、行政から家族に支払いを求めることはありません。

>2.今後またこういうことがあった場合、血の繋がりのある者…

納税者が亡くなった場合は、相続人の財産が差し押さえられることはあり得ますが、納税者が健常な限り、そういうことはありません。

>3.近いうちに引っ越し、住民票も別の住所になりますが、2のようなことは…

取り越し苦労です。
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この回答へのお礼

安心しました。回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/05/01 23:08

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