
No.4
- 回答日時:
大雑把にはそうなのですが、本人の所得や障碍者、
勤労学生などに該当するかどうかなどで異なってきます。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/z …
No.3
- 回答日時:
いいえ。
違います。下記に説明があります。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/z …
例えば、
配偶者で、障害者なら2人
配偶者で、障害者で、同居してるなら3人
扶養親族の場合、
本人が寡婦なら 2人
扶養家族が障害者で同居なら3人
と数えます。
ですから、必ずしも一致しません。
給与からの天引きする所得税額の決定では
ご注意下さい。
No.2
- 回答日時:
> 源泉徴収税額表の扶養親族等の数は
> 源泉徴収票に記載の控除対象配偶者、控除対象扶養親族
のことで間違いありません。
ただし、障害者、寡婦(寡夫)、勤労学生などが含まれている場合には注意が必要です。
詳しくは下記19~20ページあたりをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/z …
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回答ありがとうございます。
技能実習生の扶養親族で令和2年中の所得の見積もりが48万以下の方が源泉徴収税額を求める時に控除対象なのですよね。
この48万以下とはどう確認するのでしょうか。
税理士さんに送金証明等提出し、源泉徴収票を頂き、控除対象扶養親族の欄に実習生の父や母の名前が記載されていたので、この方のぶんを控除し源泉徴収税額を求めるのですよね。