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源泉徴収税額票の控除対象扶養親族について。
回答お願いします。

源泉徴収税額票の扶養親族等の数は
源泉徴収票に記載の控除対象配偶者、控除対象扶養親族のことでしょうか。

質問者からの補足コメント

  • 回答ありがとうございます。
    技能実習生の扶養親族で令和2年中の所得の見積もりが48万以下の方が源泉徴収税額を求める時に控除対象なのですよね。
    この48万以下とはどう確認するのでしょうか。
    税理士さんに送金証明等提出し、源泉徴収票を頂き、控除対象扶養親族の欄に実習生の父や母の名前が記載されていたので、この方のぶんを控除し源泉徴収税額を求めるのですよね。

      補足日時:2020/02/03 06:37

A 回答 (5件)

>この48万以下とはどう確認するのでしょうか。


この確認はしようがありません。
送金と親族の関係を証明する書類を提出してもらうまでです。

率直に言えば、新興国から来る技能実習生で裕福な家庭の人はいません。
月数万、中には月数千円で暮らしているのが現状でしょう。
裕福な家庭であれば、留学という形で日本に来るでしょうね。
そうした実態と想定して、送金の事実と親族関係の証明だけで容認している
ということです。
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この回答へのお礼

分かりやすく回答して頂きありがとうございました。

お礼日時:2020/02/03 10:28

大雑把にはそうなのですが、本人の所得や障碍者、


勤労学生などに該当するかどうかなどで異なってきます。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/z …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2020/02/03 06:37

いいえ。

違います。
下記に説明があります。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/z …

例えば、
配偶者で、障害者なら2人
配偶者で、障害者で、同居してるなら3人

扶養親族の場合、
本人が寡婦なら 2人
扶養家族が障害者で同居なら3人
と数えます。

ですから、必ずしも一致しません。
給与からの天引きする所得税額の決定では
ご注意下さい。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2020/02/03 06:37

> 源泉徴収税額表の扶養親族等の数は


> 源泉徴収票に記載の控除対象配偶者、控除対象扶養親族
のことで間違いありません。

ただし、障害者、寡婦(寡夫)、勤労学生などが含まれている場合には注意が必要です。
詳しくは下記19~20ページあたりをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/z …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2020/02/03 06:37

そうです。


実情と異なるってことであれば、
昨年提出した書類が誤っている可能性があります。
今確定申告の時期ですので、確定申告で修正し、
会社の方へは変更届をだしておくと、
来年は間違いがなくなると思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2020/02/03 06:37

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