
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
確定申告は特にしなくてもいいと思います。
農業所得が50万円(75-25)、所得控除が51万円(38+13)。よって所得税は発生しませんので、申告義務はありません。
しかし、多分お住まいの市区町村の申告は必要ですので、そちらで申告するようになります。この場合だと、住民税は課税になると思います(均等割額)。
また、総所得が50万円のため扶養の所得制限(38万円)を超えてしまい、扶養には入れません。
なお、市区町村の申告が未申告だと、国保加入の場合2割減額や5割減額等の措置が適用にならない場合があるかもしれませんので、その場合は国保税が高くなる可能性があります。
No.3
- 回答日時:
祖父とのことですが、年金はどうなったのでしょうか・・・。
それも含めの収入でしたら問題ありません
また、社会保険料、生命保険で約13万円も計算方法をしっている上での発言でしたら大丈夫です。
そして、確定申告をしなければ、住民税もわかりませんので
通知が来ます。
収入のお尋ねが・・・・。
扶養にするためには、103万以下の収入なら問題ありません
>別に市場に出荷
全ての経費をあなたの分とわけているなら、それでも問題ないです。
ただ、社会保険と記載があったので、どこから??との疑問が残りますが・・・。
生命保険は、かけているのが13万ということでしょうか。
それなら控除は5万になりますね。
No.2
- 回答日時:
>今年から私とは別に市場に出荷しております…
出荷するのは誰でもかまいませんが、田や畑が一緒なら、税法的にはあなたの売上でしょう。
例えば、魚屋の父ちゃんが麻生さん宅に、母ちゃんが小沢さん宅に売り込みに行ったとしても、父ちゃんと母ちゃんが別々に申告するなどのことはありません。
祖父の出荷した分は祖父の懐に直行するのなら、その都度
【事業主貸 ○○円/売上 ○○円】
の仕訳をすれば良いだけです。
祖父の経費分が祖父のポケットから出ているなら、
【△△費 ○○円/事業主借 ○○円】
です。
------------------------------------------------------
ただ、祖父が田や畑を別のところに確保し、肥料から農機具まですべて孫のものは使わないなどというなら、祖父はあなたと別の個人事業主と考えても良いです。
その場合、
>申告をした方がよろしいでしょうか…
納めるべき税額が発生しないなら、申告の必要はありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
>私の確定申告時はそのまま扶養として記入してもよろしい…
控除対象扶養者とできるのは、【合計所得金額】が 38万円以下が大きな条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
合計所得金額とは、「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
を引く前の数字であり、「課税所得」とは違いますので、アウトです。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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