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24年度の保育料決定通知が来て、前年度より2段階も保育料が上がりました。

息子が24年度から3歳児以上になり、私の住まいの自治体は3歳児になると安くなる設定がされています。
私が22年度11月から働き始めたので、23年度の保育料は安かったのですが
私の収入が増えた為に、24年度保育料は据え置きではないだろうなと考えてはいましたが、上がっても1段階だろうと考えていました。

ところが、2段階のランクアップで保育料は 月+6000円
×12か月=年間7万2千円アップ

夫婦合わせた所得税の合計額が40900円
40000円以上~71000円未満が同じ保育料を支払います。
たかが所得税900円足が出ただけで年間7万円損する事になります。

所得を7万払っている方と同じ保育料を払うのはとても納得出来ません。
所得7万というのは、年収約700万って言う事ですか?だとすると年収が300万円も違います。

前置きが長くなりましたが、申告していない物があれば6月まで申告すれば、保育料が下がる可能性があると言われましたが、所得が申請出来るものとしてどのようなものがあるのでしょうか?

年間医療費(10万円)ですが、23年度はそんなに医者にかかっていない。(10万円に薬局で買った薬代も入るんでしたか?)
生命保険 年末調整時に申請済み。
他に何かあるのでしょうか?

900円 厳密に言えば901円減税させたいので、何か無いか必死です。
よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

国民健康保険と国民年金がの支払いが必要でしたが、23年度に支払わず24年度になってから支払った」ものは、24年の税金の計算で社会保険料とします。



社会保険料は「それを支払った年」に控除を受けることができます。
23年1月1日から23年12月31日の間に支払ったなら「23年分の社会保険料控除」となります。

ちなみに年度は一般的に「4月1日から翌年3月31日」を指してしまいます。
個人の税金の話をする際には「年度」ではなく「年分」でするほうが、間違いないですよ。
23年度に支払った社会保険料だというから控除対象にしたら、実は24年1月に支払ってたのであかんかったという事が起きてしまいます。
税金カテゴリーで回答をする方が「年度じゃなくて、年分ですね」と確認することが多いです。
これは意地が悪いのではなくて、税の話をするうえでは「間違ってると洒落にならない」点だからです。
保育料決定などは「24年度」と「度」が付きますね。
市役所でも「本年度」とか「去年は、、」などと「いつのことを言ってるのだ?」と聞きたくなることがあります。
元号と西暦、年と年度の違いなど、日本は疲れます。

税金を安くする手として「じいちゃん、ばあちゃん」を扶養家族にしてしまう手があります。
同居してなくても「生計を一つにしている」なら可能です。
例えば、夫の母親に毎月いくらか生活費を送っているとなれば、同居をしてなくても控除対象扶養親族にできます。
ただし、既に誰か(Aとします)の控除対象扶養親族なっている場合で、Aが確定申告書の提出をしててじいちゃんばあちゃんを控除対象扶養親族にしてる場合は、Aの申告を修正申告して、貴方なり、夫なりの扶養親族に入れ替えることはできません(※)。
Aが年末調整を受けてるだけで、確定申告書を出してないという場合は、Aが控除対象扶養親族からばあちゃんなりじいちゃんを外す確定申告書の提出をして、貴方なり夫が、扶養親族を増やす更正の請求が可能です。

控除対象扶養親族が一人増えれば、所得税額がまともに減ります。
900円減らすどころではありません、もっと減ります。

※少し専門的になりすぎる嫌いがありますが、所得税法で「扶養親族の入れ替えの修正申告と更正の請求はできない」ことになってます。
逆にいえば「確定申告書の提出をしてない者」なら、確定申告でばあちゃんを控除対象扶養親族を外して追加で納税し、他の生計を一つにしてる人が、ばあちゃんを控除対象扶養親族とするとして更正の請求ができます。
「どうしても所得税を900円減らしたいから、ばあちゃんを我が家の扶養親族にさせてくれ」と頼めばよいです。生計を一つにしてるという条件はクリアーするようにしてくださいね。
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震災関連の寄付金控除を受けるには、領収書が必要です。


街角募金は対象になってません。

固定資産税の支払は、サラリーマンの給与所得の計算の上で経費になりません。

なお、医療費控除は10万円が足きり額ではありません。
1総所得額(夫と妻を合わせるのではなく、個々での額)の5%。
2、10万円。
1と2のいずれか「額の小さいほう」が医療費の総額から引かれて医療費控除となります。
ですから「10万円を越えないから駄目だ」と単純に考えるのは誤りです。

差支えがなければ、1、慰留費の総額、2夫と妻の給与の源泉徴収票に書かれてる「給与所得控除後の額」を述べていただければ、申告書の提出によって「1000円の所得税の減額」ができるかどうか判断ができます。

この回答への補足

お返事遅くなりすみません。
色々御親切にありがとうございました。

医療費というのは私はほどんど医者にかかっておらず領収書も捨ててしまいました。
主人の方も同様です。
今回の件で医者にかかった際の領収書は必ず取っておこうと決めました。

また、他に何か無いのかと探していますが、私が仕事をしていない時期が1ヶ月ありまして
その際、主人の扶養に入らなかったので、国民健康保険と国民年金がの支払いが必要でしたが、23年度に支払わず24年度になってから支払ったのでそれは入れれないという事ですよね?

補足日時:2012/04/03 22:57
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>所得7万というのは、年収約700万って言う事ですか?だとすると年収が300万円も違います。



あくまで概算ですがこちらで計算できます。

『所得税・住民税簡易計算機』
http://tsundere-server.net/tax.php

>所得が申請出来るものとしてどのようなものがあるのでしょうか?

所得税の算出の元になる「所得」から差し引けるものは以下のリンクに記載のあるものです。
くまなくご覧になって当てはまるものがないか確認されてみてください。

『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320. …

>10万円に薬局で買った薬代も入るんでしたか?

「治療又は療養に必要な医薬品」ならば大丈夫です。
「交通費」もガソリン代などでなければ(常識の範囲内で)認められます。

『No.1122 医療費控除の対象となる医療費』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1122.htm
>>2 治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価(風邪をひいた場合の風邪薬などの購入代金は医療費となりますが、ビタミン剤などの病気の予防や健康増進のために用いられる医薬品の購入代金は医療費となりません。)
>>8 次のような費用で、医師等による診療、治療、施術又は分べんの介助を受けるために直接必要なもの
>>(1)医師等による診療等を受けるための【通院費】、医師等の送迎費、入院の際の部屋代や食事代の費用、コルセットなどの医療用器具等の購入代やその賃借料で通常必要なもの(ただし、自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金等は含まれません。)
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>所得7万というのは、年収約700万って言う事ですか?


いいえ。
そんなことありません。
ざらっと計算して年収500万円です。

>申告していない物があれば6月まで申告すれば、保育料が下がる可能性があると言われましたが、所得が申請出来るものとしてどのようなものがあるのでしょうか?
貴方や奥さんの親を扶養にできればすることでしょうが、所得が38万円以下(給与年収で103万円以下)であること、「生計が一(同居。別居の場合は送金しているか、余暇には寝起きを共にしていること)」であることが条件です。

そうでなければ無理ですね(寄付金があれば別ですが)
あと、災害などで被害を受けていれば「雑損控除」というものもありますが…。

>10万円に薬局で買った薬代も入るんでしたか?
それは入ります。
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所得7万というのは、年収約700万って言う事ですか?



ちがいますよ。
お宅の家でも、給与の総額が夫婦で400万円ではないでしょう。

1000円程度の所得税を減少させたいなら、特定寄付金控除が22,000円あれば、2万円が寄付金控除の対象になりますので、5%の1000円所得税額が減りますし、政府が指定してるNPO法人への寄付金だと、税額控除が受けられます。
詳しくは「寄付金控除」のうち「税額控除を受けられる寄付金」で調べるとわかります。
ただし、平成23年に上記の寄付金をしてないなら、当然ですが非該当です。
震災関連の寄付金があるなら、それらを追加しての更正の請求をしましょう。

この回答への補足

震災関連の寄付金という事ですが、街頭で寄付等致しましたがそれを証明するなんらかの物がありません。その場合はダメですよね。

主人が土地を相続する事になり、固定資産税を支払いましたがそれは関係ないでしょうか?

補足日時:2012/03/31 22:34
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