お世話になります。
いろいろ調べたのですが、わからないので教えてください。
共働きで育児休暇を取得したため、普段の給料は私のほうが多いのですが、
今年(平成24年分)は主人のほうが多くなりました。
確定申告により、
・医療費控除
・育児休暇により安くなった住民税が次に反映
となるかと思いますが、
医療費は所得税を多く払っているほうが戻ってくるそうなので、
主人のほうで確定申告をしようとおもいます。
そうすると、私の住民税は安くなりませんよね?
確定申告と都民税申告をわけてしたほうがいいのでしょうか。
その場合、医療費控除の対象となる領収書・金額はそれぞれ同様に記入してもよいのでしょうか。
おかしなことを言ってるのかもしれませんが、
どうぞよろしくお願いします。
ちなみに、住宅ローン、生命保険などはなく、生まれた子は私の扶養にしています。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
長いですがよろしければご覧ください。
>医療費は所得税を多く払っているほうが戻ってくる…
「(所得控除後の)課税される所得金額」によって、「所得税率」が違ってくるため、還付額が変わることがあります。
以下の計算機で試算できます。
『所得税・住民税簡易計算機』
http://www.zeikin5.com/calc/
※「収入が給与のみ」の場合の目安です。
『住民税とは?住民税の基本を知ろう』
http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/
>確定申告と都民税申告をわけてしたほうがいいのでしょうか。
「所得税の確定申告」は「住民税の申告」を兼ねていますので、残念ながら、分けて申告することはできません。
「所得税の確定申告のデータ」→「申告書に記載した住所」の市町村に提出→「住民税算定」となります。
『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
ちなみに、「所得税の確定申告」で「医療費控除」を申告する場合は、「領収書」を「提出、あるいは、提示」します。
「提出」の場合は、「希望した場合のみ」、「申告済み、確認済み」のような印が押されて、後日返却されます。
「提示」の場合は、その場で「印を押して返却」となります。
『Q22 確定申告書を提出する際に必要な書類はどのようなものですか。』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
>>(18) 医療費控除を受ける場合
『税務署に提出した医療費控除の領収書を返却してもらいました!』
http://ceo.torasen.net/archives/609
※「住民税の申告」でもおそらく同様かと思いますが、「所得税の確定申告」で所得控除を申告せず、「住民税の申告」でだけ申告することはあまりないと思います。
-----
(備考1.)
「共働き夫婦の医療費控除」については、「国税庁」のサイトに、以下のような指針が示されています。
『共働き夫婦の夫が妻の医療費を負担した場合』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/sh …
ただし、「生計を一にする」ということは、「家計支出の負担者が曖昧」ということでもありますから、「税務署」から「この医療費をあなたが支払った(負担した)ことを証明してください」などと確認が来ることはまずありません。(税務署もそのような不毛な確認作業をするほど暇ではないということです。)
とはいえ、「なんでもあり」ではありませんので、申告内容に疑義が生じれば、後日、確認が来ることはあります。
『確定申告後に税務署から来署案内?』
http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/01/pos …
-----
(備考2.)
>生まれた子は私の扶養にしています。
○「税法上の扶養親族の所属」は、「生計を一にする」者であれば誰でも良いことになっています。
『2以上の所得者がいる場合の扶養親族等の所属』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/sh …
○「健康保険の被扶養者」については、「夫婦共同扶養」に関する通達が(旧厚生省から)出されていますので、各保険者(保険の運営者)がその指針に従って認定を行なっています。
『[PDF]夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について(昭和六〇年六月一三日 保険発第六六号・庁保険発第二二号)』
http://www.itcrengo.com/kitei/1-6kyodofuyo.pdf
『夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について』
http://ameblo.jp/associe-sr/entry-11082264598.html
○会社が独自に支給する「扶養手当」などの「上乗せの給与」は、会社ごとに支給の条件が違います。
-----
(参考情報)
『No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
『[PDF]医療費控除を受けられる方へ』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
『生計を一にする Q&A』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm
※あくまでも「税法上の判断」です。「生計を共にする」とも違います。
『国税に関するご相談について』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_souda …
『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに』
http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html
---
(多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』
http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807 …
※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
No.4
- 回答日時:
>医療費は所得税を多く払っているほうが戻ってくるそうなので、主人のほうで確定申告をしようとおもいます。
そうですね。
医療費控除は、その医療費を払った人が控除を受けられるもので、本来、どちらが申告するか選択できるものではありません。
でも、夫婦であればどちらが申告しても問題ないでしょう。
>そうすると、私の住民税は安くなりませんよね?
なりますよ。
貴方は確定申告しなくても、会社から役所に「給与支払報告書」が提出され、役所はそれをもとに住民税を計算します。
育児休業で給料が少なくなった分、来年度(今年6月から課税分)の住民税は安くなります。
なお、ご主人も確定申告した内容が役所に通知され、医療費控除分の住民税が安くなります。
>確定申告と都民税申告をわけてしたほうがいいのでしょうか。
それはできません。
医療費控除は、その医療費を払った人が控除を受けられるもので、本来、どちらが申告するか選択できるものではありません。
なので、所得税と住民税で払った人が違うということはありえませんから…。
そして、あとは前に書いたとおりです。
なるほど、今回はじめて都民税申告書がきたので、確定申告か都民税申告をしないと、住民税に、反映されないかと思っていました。
とはいえ、税率が夫と同じでしたので、私ので確定申告しました。
ご回答ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
>医療費は所得税を多く払っているほうが戻ってくるそうなので…
多く払っているほうがって、無条件で任意に選択できるわけではありませんよ。
医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。
妻が払ったものを夫が申告すること、およびその逆は原則としてできません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
妻の預金から振り替えられたり、妻のカードで決済されているような場合は、夫にはまったく関係ありません。
まあそれはクリアできるとしても、所得額の多少ではなく、「税率」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
で比べないと意味ありません。
税率が同じランクならどちらで申告しても還付額は同じです。
>確定申告と都民税申告をわけてしたほうがいいの…
住民税の税率は 10% 一律ですから、誰が申告しても同じです。
あとはお好きなようにどうぞ。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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