No.2ベストアンサー
- 回答日時:
本人と生計を一にする親族が負担することになっている社会保険料を代わりに払った場合は、その金額について社会保険料として控除ができます。
従って、あなたのケースはまさにこれに当たるわけで、合算して控除できます。
なお、生計が一と言う意味は、平たく言えば、一つの釜のご飯を食べているというようなことです。同一の家屋に起居していれば、明らかに独立して生活を営んでいると認められる場合をのぞき、生計が一つとみなされます。あなたの文面からしてそう思われますので、この点も大丈夫と思われます。
この場合、扶養家族かどうかは関係ありません。
もう年末調整には間に合わないので確定申告しか方法がありませんが、間に合ってさえいれば、年末調整の時にだって織り込むこともできます。会社に出す保険料控除申告書に記載すればよいのです。参考まで。
No.3
- 回答日時:
昨年の奥様の任意継続保険料は、貴方の方から社会保険料控除が出来ます。
年末調整が終わっていますので、確定申告をすれば税金が戻ります。
また、今年のことで、奥様に収入が無いのですから、任意継続で払うよりも、貴方の健康保健の被扶養者とした方が有利です。
確定申告の方法ですが、申告用紙は、管轄の税務署でなくても何処の税務署でも貰えます。また、最近は市役所でもこの時期は用意しているところが多いですから、勤め先でも、住まいの近くでも貰えます。
書き方は説明書のとおりに書けば簡単ですが、税務署へ行けば親切に教えてくれます。
持っていくものは、源泉徴収票(会社から)・印鑑を用意して銀行口座の番号を控えていってください。
確定申告の受付は2月16日からですが、税金が戻る場合は
1月4日から受け付けていますから、早めに行くと空いています。
また、市役所でも日にちは限られますが書き方の指導をするところもあります、お住まいの市役所に電話で聞かれたら教えてくれます。
No.1
- 回答日時:
ちょっと、控除の話以前の話になってしまいます。
仕事を退職後、収入がゼロならば、健保の被扶養者になることができます。
健保の場合、税制上の被扶養者とは基準が異なり、
これから先の収入を見ます(年間130万円以上稼ぐペースか否か)。
よって、過去いくら稼いでようと全く関係ありません。
被扶養者申請書に戸籍(または住民票で続柄記載のもの)と離職票を添付すれ
ば認定されるはずですよ(添付書類は健保により若干異なる)。
失業給付を受けている(申請している)のでしたら、認定はされないところが多いですが。
任意継続は原則2年間加入なので、被扶養者になればその分負担が軽くなるのではないでしょうか?
この回答へのお礼
お礼日時:2001/01/24 00:22
ご回答ありがとうございます。
質問の内容を補足させて頂きますと、妻は01年2月まで失業給付を受けているので健保の被扶養者にはなれませんでした。
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