「これはヤバかったな」という遅刻エピソード

明細を見て疑問に思った事があった為、
質問させて下さい。

私は実家住みの独身で障害者雇用です。同居は父、母の2人です。

社会保険料控除額の合計が207,000で
扶養親族2人にあたる所得税額1,820円で天引きされていました。
父は母を扶養していますし私も独身で社会保険に加入しているのですが、
この計算方法は正しいものなのでしょうか。

分かる方いらっしゃいましたら
お力貸して頂けますと幸いです。

「所得税の計算の仕方、扶養親族について」の質問画像

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    「控除額後の合計」でした、失礼しました。
    重ねてですが、質問させて下さい。障害者控除で、住民税や所得税の減額があるそうなのですが、いつ頃調整が行われるものなのでしょうか。(年末調整等?)

      補足日時:2020/06/18 20:04

A 回答 (3件)

No1です。


「正しいです」としましたが、誤りですね。
早とちりしてしまいました。
扶養親族がいなくても、障がい者の方は「一人扶養してるとして人数に入れる」ので、正確には「扶養親族1人」の欄、つまり3,430円が源泉徴収税額となります。

勤務先に扶養控除等申告書を提出してると思いますが、障がい者であること以外に、母とか父の名前を記してしまっておられませんか。

なお、障がい者控除は、
1 所得税は年末調整で受けられる。
2 住民税は課税時に受けられる。
  障がい者だと規定額以下の所得の場合には、障がい者控除を受ける以前に住民税が免除されるので、通知そのものが送達されない。
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この回答へのお礼

助かりました

回答有難うございます。会社の担当者に相談したいと思います。
補足部分の質問にも答えて頂き、大変助かりました、有難うございました。

お礼日時:2020/06/18 22:46

源泉徴収税額は、勤務先に提出した扶養控除等申告書の内容によります。


ご自身が障害者であることは申告されていますか。そうであれば、扶養親族の数「1人」の欄を見ます。障害者であるとともに、寡婦、寡夫あるいは勤労学生であれば「2人」の欄になります。
そうではなくて、ご両親の名前を扶養親族の欄に誤って記入されているなら「2人」の欄で計算されています。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/s …

いずれにしましても、年末調整で所得税額の過不足は調整されます。その結果が、住民税にも反映されます。年末調整の時に、正しく扶養控除等申告書を提出すれば問題ないです。
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この回答へのお礼

助かりました

回答有難うございます。明日 会社の担当者に相談してみます。

お礼日時:2020/06/18 22:45

正しいですよ。


以上というのはその金額を含みます。
なお「社会保険料控除額の合計が207,000」は「後」が抜けてますね。
「社会保険料控除後の額が207,000」のはずです。
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この回答へのお礼

ありがとう

回答有難う御座います。
正しくは「控除額後」の合計でした、失礼しました!
明細が正しいようで安心しました。有難うございます。
補足で質問させて頂いたのですが、
もしお時間ありましたら見ていただけたら嬉しいです、、宜しくお願い致します。

お礼日時:2020/06/18 20:06

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