初めて自分の家と他人の家が違う、と意識した時

昨年扶養内で働いていたのですが、136万円の給与収入になってしまいました。
ネットなどで調べましたが、言葉が難しくよくわかりません。どなたか分かりやすく教えていただけると助かります。
市民税が届いたため気づきました。
現在出産し専業主婦のため扶養からはずされると困ってしまいます。
私は市民税の他に支払い等はあるのでしょうか?
よろしくお願いいたしますm(_ _)m

質問者からの補足コメント

  • すみません。文章がかぶってしまいました。

      補足日時:2016/06/05 16:50

A 回答 (4件)

本来ですと、ご主人の社会保険の扶養


から外れ、国民年金、国民健康保険に
加入しなければいけなくなります。

その条件は奥さんの収入が、
月108,334以上(通勤交通費込)に
なってしまい、継続的になったら
というのが一般的です。
(108,334×12ヶ月=130万超え…)
厳しい所では1回でも超えたら
脱退という所もあるようです。

ですから昨年、交通費込で考えれば、
条件からはずるタイミングは何回も
あったことでしょう。A^^;)

楽観的に言えば、現在育児に時間を
取られ、月給が10万行かないのなら
そのままいっちゃってもいいか
といった感じです。

ご主人の健保組合にそのあたりが
バレて、脱退しろとなったら、
そこはしょうがないので、
お住まいの役所へ行って、
国民健康保険と国民年金に即刻
加入して、保険料を払うしかないです。

国民健康保険は前年の所得から、
お住まいの地域毎に保険料が算定
されます。

国民年金は月16,260円と決まっています。

繰り返しになりますが、
社会保険の条件は奥さんの収入が、
月108,334以上(通勤交通費込)に
なったら脱退なので、毎月10万
以下に抑えるつもりが必要です。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

本当に分かりやすい回答ありがとうございます!
現在育児でお金がかかるので本当にへこんでいました。
2月から6月まで正社員で働いていましたが私には合わず退職しました。その後妊娠がわかり短期派遣で仕事をしていました。なので108,334円以上が継続してあります。
主人と相談して国民保険に切り替えようと思いますが、帝王切開だったため保険、出産一時金も使用してたので余計にへこんでいます。
こんな私にも親切に教えてくださりありがとうございます!

お礼日時:2016/06/05 19:08

扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。


税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円未満の収入(月収108333円以下)であることが必要です。
また、103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。

>私は市民税の他に支払い等はあるのでしょうか?
さかのぼって、健康保険の扶養からはずされるでしょう。
そうなると、さかのぼって国民健康保険に加入しなくてはいけなくなり(加入していたのではありません)、その保険料を納めなくてはいけなくなるでしょう。
健康保険によって、扶養の認定のしかたは微妙に違うので、いつからいつまではずされるのかはわかりません。
今収入がなければ、再度、扶養に入れることもありえます。
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昨年の給与収入金額が136万円であるなら、家族にとって昨年のあなたは税の“扶養”ではなかったし、おそらく昨年のどこかの段階で健保・年金の“扶養”でもなくなっていたと判断されるでしょう。


あなたを“扶養”にしていた家族や世帯主(どちらもご主人?)に負担があるかも知れません。

まず
・税の“扶養”と健保・年金の“扶養”とは違う制度であり、基準も別である。
・税の“扶養”は「自分は“扶養”だがら自分には税金が掛からない」という制度ではない。
という2点を覚えて下さい。

・自分に住民税が掛からないライン……(源泉徴収票の「支払金額」で)93万円・96万5000円・100万円以下のいずれか(生活保護基準のランクによる。障害者等は別)
・家族が自分を税の“扶養”にできるライン……(源泉徴収票の「支払金額」で)103万円以下
・健保・年金の“扶養”のライン……(非課税通勤手当など込みで)130万円未満(月10万8333円以下)

ご主人があなたを“扶養”にしていたという前提で回答すると。
1.税
平成27年分のあなたの源泉徴収票の「支払金額」が103万円以下で、ご主人と生計を同じくしていたなら、ご主人はあなたを税の“扶養”(控除対象配偶者)とすることができました。これによりご主人に掛かる27年分の所得税と28年分の住民税の計算に「配偶者控除」の適用を受けられ、その分、ご主人に掛かる税額が低くなります。

103万円を超えていたのに、ご主人の27年分の源泉徴収票で「控除対象配偶者」が「有」になっているのなら、間違った処理がされているわけですから、ご主人が確定申告を行い、所得税の不足分と延滞税を納付しなければなりません。
28年度の住民税額も修正されることになります。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1800.htm

2.健保・年金
“扶養”の基準は「年収130万円未満」(60歳以上や障害者は別)ですが、これは一般的に「月額108,333円以下」とされます。
ですので、昨年のある時期にさかのぼって「“扶養”でなくなっていた」という扱いがされる可能性が高いです。
再度、“扶養”にしてもらえるには手続きが必要です。
空白期間は国保に加入していたことになります。

退職時にさかのぼって再度、“扶養”にしてもらえるならば良いのですが、「手続き時以降しか認めない」と言われてしまうかも知れません。
早急に問い合わせるべきでしょう。

3.家族手当
ご主人の給与に「家族手当」などがある場合、税の“扶養”がいることが基準になっていることが多いです。
税の“扶養”でなかったとすると返金を求められることになります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!
はやり国保に加入していた言う扱いになってしまうのですね。
自分の計算が間違っていたので、
しょうがないのですがつらいです。
しかしとても分かりやすい回答ありがとうございました!

お礼日時:2016/06/05 17:43

>昨年扶養内で働いていたのですが…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ税金のカテですので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

しかも、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。

「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>136万円の給与収入になってしまいました…

136万の給与「収入」を「所得」に換算すると71万円
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

したがって、夫は去年分所得税において、配偶者控除 38万円ではなく、配偶者特別控除 6万円を取れたはずです。

夫がサラリーマン等で、去年の年末調整が「配偶者特別控除 6万円」ではないのなら、今からでも夫自身で「確定申告」(期限後申告)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm
が必要です。

>市民税が届いたため気づきました…

配偶者控除や配偶者特別控除を取る取らないのことは、あくまでも夫の税金にかかわるだけの話です。
妻の税金がかかるかからないとは、何の因果関係もありません。

>私は市民税の他に支払い等はあるのでしょうか…

納付書が来たのなら、支払わなければいけません。

>専業主婦のため扶養からはずされると…

だから、外される外されないのはなしではありません。
去年のことは、夫の去年の年末調整摩ては今年になってからの確定申告で決着済み。
今年のことは、今年が終わってから決まるのであって、年の途中では全く白紙なのです。

以上、税金のカテですので税金に関するお話のみで失礼します。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!
扶養内は社保の事です。カテ違いでしたね。すみませんでした。
もちろん市民税は支払います。
ネットで調べると130万円を超えると夫の社保から出て国保に加入しないといけないとの事で心配になってしまいました。
mukaiyama様のおっしゃっている事はあっていると思います。
給与が71万円になっているので。
しかし難しいので、よくわかりません。すみません。

お礼日時:2016/06/05 17:32

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