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夫・85歳 老齢基礎・厚生年金受給中、
妻・80歳 国民年金、(基本額+振替加算)の年金額を受給中

夫、もしもの時、妻へ 
夫の厚生年金3/4の遺族年金と 妻の国民年金の(基本額+振替加算)合計の基礎年金額が支給されますか?  

老い先短く 妻の先行きを案じてのお願いです、宜しくお願いします。

A 回答 (4件)

奥様はご自分の老齢厚生年金を受給されていないようですし、ほぼお見込みの通りもし質問者さんにもしものことがあった場合は



夫の老齢厚生年金(報酬比例部分)の3/4+経過的寡婦加算(妻が昭和11年4月2日~昭和12年4月1日生まれで362,200円)

が支給されます。
現在支給されている奥様の老齢基礎年金はそのままです。振替加算は夫の死亡により減額されることはありません。
妻が自分の老齢厚生年金を受給していれば金額の大きい方などの選択がありますが、それがありませんのでそのまま加算されるだけです。
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この回答へのお礼

当方の疑問・一挙に解決、大変参考になりました、有難う御座いました。

お礼日時:2016/06/02 17:12

奥さんの取り分が少ないほど、遺族年金は高くなります。


だいたい月15万円程度はもらえるはずです。
詳しくは実際に年金事務所に聞かないと、具体的な数字は出ません。
その場合、かなり待たされるので、体力的にオススメしません。
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夫の遺族年金と、自分の年金のどちらかを選択することになります。


もちろん、金額の多い方を選ぶでしょうから、遺族年金に
なるでしょう。
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預貯金ももあるでしょ。

不動産も。遺族年金ももらえます。振替加算はありません
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