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遺族年金 についてお願いします。

母は65歳になり、遺族年金を受給しております。なくなった父は厚生年金36年間納付しております。
中高齢者寡夫加算は終了し、基礎年金に切り替わると話を受けたのですが、どういうことでしょうか??
また、基礎年金受給に対して申請が必要でしょうか??

A 回答 (1件)

お父さんが厚生年金に加入していた場合


ですと、以下、夫、妻に置換えます。

1.妻65歳未満
 ①中高齢加算
 ②遺族厚生年金
から、

2.妻65歳以上
 ③老齢基礎年金
 ④遺族厚生年金
 ⑤経過的寡婦加算
と変わります。

http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenki …

遺族年金には
遺族基礎年金と遺族厚生年金があり、
遺族基礎年金は18歳未満の子がいる
ことが条件となっています。
その条件外の場合に①中高齢加算が
加算され、遺族厚生年金を補完する
(老齢基礎年金までのツナギとなる)
制度となっているのです。

65歳で妻の老齢基礎年金が受給
できるようになると、①中高齢加算は
停止となります。

しかし、昭和31年以前生まれの妻の場合、
国民年金に未加入の人がいたので、それを
補完するための経過的寡夫加算という、
老齢基礎年金を補う加算分が受給できます。

おそらくこれまでより受給額は増えると
思われます。
こうして年金額が減ることがないような
手厚い制度になっているのです。

下記に従って請求書を提出することで、
老齢基礎年金が受給できますが、
一度、最寄の年金事務所、あるいは年金相談
センターへ行き、確認された方がよろしいか
と思います。
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/ …

全国の相談・手続き窓口
http://www.nenkin.go.jp/section/soudan/index.html

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

素晴らしく分かりやすかったです!!
ありがとうございました。
あなた様のように分かりやすく説明してくださる公務員がこれから増えていくようにと願わんばかりです。

お礼日時:2017/03/25 23:58

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