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定額部分が無い世代の加給年金開始時期の質問です。
夫が65才時に開始され、妻が65才時に終了して振替加算に移行するのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

その通りです。


定額部分が支給された時点から加給年金は発生するので、
特別支給の厚生年金の定額部分がなければ、
65歳時の厚生年金支給開始時が加給年金開始になります。

妻が65歳になったとき、妻の基礎年金に振り替え加算がプラスされます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
親切に教えていただき感謝いたします。

お礼日時:2007/08/28 21:54

 こんにちは。

基本形はご質問のとおりです。加給年金額はいわゆる1階(65歳未満の定額部分か、65歳以上の老齢基礎年金)と、2階(報酬比例部分か65歳以降の老齢厚生年金)が、両方とも支給されるタイミングになって、初めて加算されます。

 もしも年上の妻が先に65歳になって、他の要件が満たされているときは、加給年金額が夫の年金に加算されることなく、妻への振替加算がいきなり始まります。

 すでにご存知のことと思いつつ、振替加算は、任意加入の時代の専業主婦を救うための経過措置に過ぎませんので、恩恵を受けるのは昭和41年4月1日生まれまでです。国民年金法の条文には、振替加算は出てきません。きわめて政治的な予算の使い方ですね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
親切に教えていただき感謝いたします。

お礼日時:2007/08/28 21:53

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