A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
質問文だけでは回答3の方がおっしゃる例外的な例かと早合点してしまいました。
正しくは確かに回答3や4のとおりです。
毎度なから、重箱の隅をつつくかのようなご対応でしたが、回答3さん恐縮です。
No.3
- 回答日時:
誰でもがわざわざ申請しないともらえないようなことはありません。
そういった思い込みは誤りです。
例外的な場合や変動があった場合に提出は必要です。
たいていの方は、特別支給老齢厚生年金の請求時に仮にそういった確認(生計維持)ができる書類を一緒に提出しなければならないようになっています。
それにより、65歳に改めて加給の申請はしないですむようになってはいます。
実際加給がつく年齢になった時には、生計維持の確認はがきによる確認のみです。確認ができた方には改めて申請することなく、加給はつけられます。
妻が65になれば、自動で終了します。
すべての方が
◯ 老齢厚生年金・退職共済年金 加給年金額加算開始事由該当届
こういった書類を提出しないとつかないということはありません。
知らない人が書類の名前だけをみると、必ず出さないとつかないのかと勘違いされるかもしれませんが、
むしろ、65以降に厚生年金加入が20年になったり受給できるようになった場合などに、例外的なときに提出する書類です。
また、障害年金の加算についても申請時に同時に準備します、
申請書の中で確認する項目があります。
既に対象の妻や子がいる時は、あらためて、このような書類をだしたりはしませんし、申請時につけることもありません。
◯ 障害給付加算額・加給年金額 加算開始事由該当届
この書類はそういったときにだすのではなく、
障害認定されたあとで、結婚して加給対象者ができたり、子が生まれたりした場合に
提出するものです。変動があった場合の提出用となっています。
No.2
- 回答日時:
はい。
そのとおりです。請求主義といって、権利があっても、請求して支給決定(裁定)を受けないと、実際の支給には至りません。
そのため、例えば、以下のような届書の提出が必要になります。
◯ 老齢厚生年金・退職共済年金 加給年金額加算開始事由該当届(PDF)‥‥ http://goo.gl/tXuMtS
◯ 障害給付加算額・加給年金額 加算開始事由該当届(PDF)‥‥ http://goo.gl/8DqHLU
No.1
- 回答日時:
はい。
そのとおりです。年金受給開始時になんらかの申請をしないと
加給年金は加算されないままになってしまいます。
ご留意下さい。
参考
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/ …
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenk …
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