
妻が年下の場合、夫が65歳になると、夫に支給されていた「加給年金」が打ち切られ、今度は、妻に「振替加算」が支給されるそうです。
※加給年金額と振替加算
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinen …
このことを知らず、妻は、年金の受給を繰下げて、70歳から受け取る予定をしています。
そこでお聞きしたいのですが、
①妻が、70歳で年金を受け取る手続きをした場合、妻が受け取っていない「65歳~70歳」間の振替加算は、遅れてでも受け取ることが出来るのでしょうか。
※もし、遅れてでも、受け取ることが出来ないなら、繰下げ受給をやめて、早く受け取った方が、有利でしょうか。
②年金を受ける権利は、権利が発生してから5年を経過したときは、時効によって消滅するとのことですが、妻の振替加算の権利が発生するのは、妻の65歳の誕生日と理解してよいでしょうか。
そうであれば、妻が、70歳になった後、繰下げ受給を終了してから、振替加算の権利を主張しても、時効が到来して、振替加算が受け取れない可能性があるのでしょうか。
※年金の時効
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/kyotsu/sh …
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>「振替加算は繰り下げた時点こんな
>(つまり65歳)」
ここの解釈↑でしょうね。
繰下げた時点というのは、
70歳まで繰下げたら、
つまり70歳時点から
増額されずにつく。
ということです。
例として、
>5年間の振替加算の合計が、25万円
>【70歳0カ月へ繰下げ】の増額率は
>42%で、年金額は年85.2万円となり、
60万×142%=85.2万ということですね。
年25.2万の差となりますから、
1年で振替加算のロスは解消されますね。
>70歳から約2年以上生きれば、
>繰下げない場合に比べて「得」
ということになりますが、
その裏に繰下げない場合、
老齢基礎年金を65歳から
5年間の300万もらっているので
それを解消するには、
300万÷25.2万≒12年
で、さらに12年かかる
ってことになります。
その他、1年あたりの年金受給額が多いと、
社会保険料や増える可能性があります。
その分、年金の手取りが減る結果になります。
このあたりは、ご夫婦の世帯年収で決まるので、
なんとも言えません。
話を戻して、
>夫が「加給年金」を受給していたということは、
>妻が65歳になれば、「振替加算」の資格が
>あるのではないでしょうか。
そうでもないんです。
私の妻は、厚生年金を20年以上加入していますが、
10歳年下で65歳からしか年金は受け取れない年齢です。
加給年金も振替加算の受給条件は、
妻が厚生年金20年以上加入では、
受け取れないとなっているのですが、それは、
★妻の年金受給権が発生する時なのです。
つまり、
妻が65歳になって年金を受給する時まで、
私は加給年金を受け取れるのです。
しかし、妻が65歳で年金を受給できる歳
になったら、加給年金は停止になるのです。
そして、本題の振替加算については、
妻が厚生年金20年以上加入の受給権が
あるので、受け取れない。となります。
もちろん、下記後半にある表のとおり
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinen …
昭和41年4月2日以降生まれの配偶者には
振替加算はないので、私の妻は端から対象外
なんですけどね。
このあたりは、本当ややこしい条件が
いっぱいあって、夫婦のそれぞれの
生年月日や、それまでの年金加入状況等が
詳細に見えないと、何か条件にひっかかり
かねないので、確かに断定はできないんですが、
そう言ってしまうと、話が進まないので、
私はできるだけ回答するようにしてます。
ですので、年金事務所、相談センターで、
情報を確認しながら、訊いてるのが確実
だとは、思います。
何度も、詳細に有難うございます。
◇やはり「70歳まで繰下げたら、つまり70歳時点から増額されずにつく」と言うことなのですね。
年金の説明文書は、素人にも分かる表現にして欲しいですね。
◇「その裏に繰下げない場合、老齢基礎年金を65歳から5年間の300万もらっているのでそれを解消するには、300万÷25.2万≒12年で、さらに12年かかる」は、おっしゃる通りで、肝心な点を忘れていましたね。
詳細は、計算しないと分かりませんが、結局は、83歳程度まで長生きして、やっと元が取れると言うことでしょうか。
◇「年金事務所、相談センターで、情報を確認しながら、訊いてるのが確実」は、おっしゃる通りですね。
ただ、前知識なく相談に行っても、何の話をされているのか分からないのが、多くの素人の庶民の実態ではないでしょうか。
妻が、年金の繰下げの手続きに行った時、その当時、先方から「振替加算」の説明をされたのか、妻も私も、全く、記憶がありません。
ところが、今般、私の年金の受給の相談に行った際、将来、妻も私と同じ書類の提出で良いかと聞いたところ、「加給年金の精算?」があるかもしれないので、別の書類が必要なるかもしれないから、受給開始の誕生日以前に一度来られた方が良いと言った意味のことを言われたので、帰ってから改めて調べたら、「振替加算」制度があることをはじめて知ったので、予め勉強しているしだいです。
◇政府は「年金の繰り下げ」を奨励しょうとしているようですが、「加給年金」は考慮の対象としている記事が多いようですが、「振替加算」の説明がない場合があるのは疑問ですね。
一般庶民で、年金制度を正確に理解できている人は、どれだけ存在するのでしょうね?
※年金の繰り下げって本当にお得なのですか?
https://financial-field.com/pension/2019/02/05/e …
相談員の「老齢基礎年金だけ繰り下げ、老齢厚生年金は繰り下げなければ、加給年金をもらうことができるので『得』」との言葉を信じて、老齢基礎年金だけ繰り下げましたが、妻との年齢差が小さいことを考えれば、本当に「得」であったか、いまだに懐疑的ですが、この間、厚生年金を受給した結果、なんとか生活できていると言い聞かせている昨今です。
いろいろ、アドバイスを有難うございました。
No.5
- 回答日時:
すみません。
訂正です。蛇足となった
~~~~
やめて、65歳からの年金を一括でもらえば、振替加算ももらえます。
繰下げはやっぱりしません。と、遡及で請求すればよいのです。
繰下げの増額にはならないが、奥さんの65歳からの
振替加算と貯まった老齢基礎年金が受給できます。
但し、その年の税金と翌年の保険料がキュ~ンと上がってしまいますが...
~~~~
最後、肝心な部分を間違えました。
その年の年金収入が増えるのでなく、
遡及で一括請求すると、
過去の年分の確定申告をすることになります。
69歳でやめたら、5年分の申告が必要になり、
ちょっと面倒臭いかもしれません。
奥さんの繰下中の年金受給額にもよりますが、
最大過去5年分の税金や保険料が増える可能性があります。
老齢基礎年金+振替加算しか収入がないなら、
影響はないとみてよいです。
申し訳ありませんでした。
何度もご丁寧に有難うございます。
そう言えば「No.2さん」も、「一旦繰り下げしようとしていても、受給しないうちは65からの通常請求を選ぶことも可能です。」と言われていましたよね。
しかし、逆に、厚生年金を「繰下げなかった」のを、後日、「繰り下げる」ことはできませんよね。
早くもらうのが「得」か、遅くもらうのが「得」かは、判断に苦しむところですが、「人生100年時代」とか言って、世間は話題にしていますが、中曽根元総理のように恵まれた環境にあれば、101歳まで生きれば喜ばしいが、貧乏人にとって、長生きは「リスク」ですよね。
将来、皆に迷惑をかけないでおこうと思って、有料老人ホームでも入ろうとすれば、高くて払えませんよね。
そこで、年金を「繰り下げ」て、少しでも足しにしょうと、後で思っても、遡及はできませんよね。
従って、アレコレ考えても虚しいので、一旦決めたら、その通り踏襲して、その時点で、取り得る最良の方策を考えるしかないと思っています。
まぁ、我々世代は、年金を貰えるだけ、幸福と思わないといけませんよね。
将来世代は、充分な年金を貰えるか心配なのは、お気の毒ですね。
それなのに、「老後資金2,000万円問題」を曖昧に済ませたり、「少子化高齢化」で、将来的に社会保障費の財源が不足するのは明確なのに、「少子化」には無策だし、年金を含めた、国民生活の将来像を、分かり易く示すのが重要なのに、「桜を見る会」ばかりで騒いでいる議員さんは、何をしているのでしょうね・・・。
愚痴になりましたが、いろいろ助言を有難うございました。
No.4
- 回答日時:
>前知識なく相談に行っても、
>何の話をされているのか分からない
>多くの素人の庶民の実態ではないでしょうか。
まさに!おっしゃるとおりです。
それを痛感して、
私は税金も年金もズブの素人なのですが、
老後の暮らしがどうなるのか?
といったことで、必要にせまられて、
まさに今回のようなことを学んできました。
そして、できるだけ質問者皆さんの
『前提知識』になるようにお話できればと思って、
こちらのサイトで回答している『つもり』です。
制度の存在さえ見えてこない。
制度、条件も複雑過ぎて、特に年金は、
のびた蕎麦かパスタのようにしがらみが
絡みあっていて、訳が分かりません。
振替加算は、その象徴ですね。
なぜあるかというと、
昭和61年(1986年)の国民年金の加入制度の改正に絡むのです。
それまで国民年金は任意加入で、配偶者は加入していない場合が多く
奥さんが65歳になると、老齢基礎年金額が少ないケースが出るので、
それを補完するために、できた制度なのです。
昭和61年から強制加入となっているので、
強制加入の世代が増え、
老齢基礎年金がもらえる額が増えていく段階ごとに
先述の表のように段階的に振替加算が減っていき、
昭和41年生まれ以降(20歳から強制加入となる世代)
は、振替加算なしとなっているのです。
適用される制度が年代によって違い、制度を全て説明すると
訳が分からなくなってしまいますが、
夫婦の年代や加入状況を入力して、条件を絞って
最適で分かりやすい説明をするようなサイトを作ればよい
と思うんですけどね。
特に年金は、これだけ騒がれていながら、
個人にやさしい説明をする姿勢が見られない
と、つくづく思います。
因みに、私も誤解していたかもしれず、恐縮ではありますが、
現在、奥さんが繰下げ待機中なのであれば『や~めた』も可能ですよ。
やめて、65歳からの年金を一括でもらえば、振替加算ももらえます。
繰下げはやっぱりしません。と、遡及で請求すればよいのです。
繰下げの増額にはならないが、奥さんの65歳からの
振替加算と貯まった老齢基礎年金が受給できます。
但し、その年の税金と翌年の保険料がキュ~ンと上がってしまいますが...
No.2
- 回答日時:
こうした質問をするときは、最低でも 年齢や受給状況は必要です。
そうでないと 適切な回答はつきません。
>妻が年下の場合、夫が65歳になると、夫に支給されていた「加給年金」が
間違っています。妻が65歳になると、夫に支給されてた加給年金がなくなります。
が正しいです。
妻の年齢が不明ですが、
すでに繰り下げ中ということですからあなたの妻は69~65歳ということになります。
今69歳~65歳のひとの 振替加算は 86882円~56799円(年額)
です。5万円以下と断言してる回答ありますが、誤りです。
①② 基礎年金を繰り下げするとその間、振替加算はつきません。
つまりは、捨てるだけとなります。
本体の基礎年金は繰り下げの率により増額はされますが、かたや、振替加算は捨てることになります。
基礎年金を受給しだしたところから 増額しない振替加算は
つきます。
基礎年金を受けていない期間に対し、振替加算を請求すると言ったことはできません。
時効云々はまったく見当違いです。
何が得か損かは いつまで生きるかわからないため 誰にも断言はできません。
上記の理屈を自分で考えて
それでも 繰り下げしたほうがよいかどうか 自分で決めることです。
なお、一旦繰り下げしようとしていても、受給しないうちは65からの通常請求を選ぶことも可能です。
ご意見有難うございます。
「こうした質問をするときは、最低でも 年齢や受給状況は必要です。」は、おっしゃる通りですが、個人情報をどの程度公開するかは自信が無いので、可能な範囲で、回答をいただければと思っています。
◇内容については「NO1さん」の「お礼」に記載したので、重複するので割愛しますが、焦点は、
下記の「老齢年金の繰上げ・繰下げ受給について知りたい」サイトの、
「・老齢基礎年金に振替加算が付く場合、振替加算は繰り下げた時点から増額されずに付きます。」と記載がある、「繰り下げた時点」の解釈だと思います。
「振替加算は繰り下げた時点から増額」の「繰り下げた時点」とは、
①繰下げを申し出た時点=つまり65歳。
または、
②繰下げた結果の老齢基礎年金を受け取りを開始する時点=つまり70歳。
のどちらかが焦点だと思います。
それによって、時効の問題も解決します。
※老齢年金の繰上げ・繰下げ受給について知りたい
https://www.jili.or.jp/lifeplan/lifesecurity/old …
これは、年金の知識以前に、日本語の能力の問題かもしれませんね。
◇「何が得か損かは いつまで生きるかわからないため 誰にも断言はできません。」は、おっしゃる通りですが、「NO1さん」の「お礼」に記載した、例えば、老齢基礎年金が年60万円、振替加算が年5万円とした場合の例では、70歳から約2年以上生きれば、繰下げない場合に比べて「得」なのでしょうね。
この例の場合、2年以上生きる積りであれば、おっしゃっている「一旦繰り下げしようとしていても、受給しないうちは65からの通常請求を選ぶことも可能です。」を選択しなくても良さそうですね。
尚、「振替加算は年5万よりも少ない」については、
既に記載しているリンク先の表「振替加算の額」を見れば、個人の具体的な「額」が判明するので、例だと思っています。
※加給年金額と振替加算
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinen …
No.1
- 回答日時:
ご質問は、
『妻が』65歳になると、・・・
「振替加算」が支給されるが
妻が
『老齢基礎年金』
を、繰下受給すると、
振替加算も繰下げられ、
増額となるか?
ですよね?
なりません。
振替加算は、
老齢基礎年金の繰下で、
支給されず、
繰下げで増額にもなりません。
但し、奥さんの生年月日にもよりますが、
振替加算は年5万よりも少ない額です。
奥さんの厚生年金の条件によっては、
支給がない場合もあるので、よくご確認下さい。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinen …
以上が、①の回答です。
>②
振替加算の受給は、前述どおり、
老齢基礎年金を受給することが条件です。
時効の5年は、年金受給の請求をせず、
6年目に一括請求をすると65歳時点の
老齢基礎年金がもらえなくなる
ということです。
振替加算は、老齢基礎年金をもらい
始めれば、もらえる。
というだけです。
以上、いかがでしょうか?
ご意見有難うございます。
年金は、難しいですね。
◇「奥さんの厚生年金の条件によっては、支給がない場合もある」とのことですが、
老齢基礎年金について、夫が「加給年金」を受給していたということは、妻が65歳になれば、「振替加算」の資格があるのではないでしょうか。
しかし、妻が年金の「繰下げ支給」を選択し、70歳から受け取ることを選択した場合、「振替加算」部分について、「繰下げ1カ月あたり0.7%の増額」が無いのは、理解できますが、繰り下げた時点(つまり65歳)から、請求する時点(つまり70歳)迄の5年間の「振替加算」部分は、受け取れない(精算は無い)のですね。
下記の「老齢年金の繰上げ・繰下げ受給について知りたい」サイトには、
「・老齢基礎年金に振替加算が付く場合、振替加算は繰り下げた時点から増額されずに付きます。」と記載があるのは、「振替加算は繰り下げた時点(つまり65歳)」から、(繰下げ1カ月あたり0.7%の増額なしで)付くと解釈するのは誤りなのですね。
※老齢年金の繰上げ・繰下げ受給について知りたい
https://www.jili.or.jp/lifeplan/lifesecurity/old …
◇いずれにしろ、
例えば、老齢基礎年金が年60万円、振替加算が年5万円とした場合、
もし、「65歳~70歳」の5年間の振替加算が受け取れないとしても、
5年間の振替加算の合計が、25万円であり、
【70歳0カ月へ繰下げ】の増額率は42%で、年金額は年85.2万円となり、繰下げ前との差が、年15.2万円であり、70歳から約2年以上生きれば、繰下げない場合に比べて「得」と理解してよいのでしょうね。
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