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サラリーマンの私(現在45歳)と妻(3号被保険者)は同年生まれでしかも誕生日も1日しか違いません。
加給年金はもらえませんよね?妻が65歳になったときの振替加算ももらえないですよね?ということは年金をもらう上では、同い歳が一番損っていうことですか?

A 回答 (1件)

サラリーマンの私(現在45歳)と妻(3号被保険者)は同年生まれでしかも誕生日も1日しか違いません。



>加給年金はもらえませんよね?
ですね。御質問者の場合は特別支給の老齢厚生年金も定額部分は受け取れませんから、65歳以前には加給年金を受給する可能性がないし、65歳になると奥様も65歳になりますからね。

>妻が65歳になったときの振替加算ももらえないですよね?
これはもらえますよ。少しですけど。
15400円~27500円もらえることになっています。(妻の生年月日次第)

振替加算の趣旨は平たく言うと昭和61年の年金改正以前は妻は任意加入でよかったので加入していない人がいるけど、そうすると老齢基礎年金の金額が少なくなるのでそれを補うのが趣旨ですから。

>ということは年金をもらう上では、同い歳が一番損っていうことですか?
一番損とはいえないですけど。何をもって一番損と考えるのかによりますけど。

夫婦で働いて夫婦で厚生年金に加入していた人が、支払った保険料に対する受給金額の割合ということでは一番損になります。(もしかしたら独身者の方が損かもしれませんが)
理由は簡単で現役時代には夫婦の基礎年金の支払をそれぞれやっていて(専業主婦だと3号で厚生年金全体で負担しているから1人分も負担していない)、受取のときにも同じように加給年金は年齢差にかかわらず受け取れない(妻の厚生年金加入期間が20年以上あるとだめ)し、夫が亡くなった後の遺族厚生年金受給の時には自分の老齢厚生年金との間で併給制限がありますから。

まあ最低限のそれなりの生活ができるようにすることが公的年金制度の目的なので、安い掛け金で済ませようとすると色んな制限が出るのもやむを得ないのかもしれませんけどね。
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この回答へのお礼

お礼のお返事が遅くなってスミマセン。ありがとうございました。妻に振替加算がつくことはわかりませんでした。年金勉強中です。これからもよろしくご指導ください。

お礼日時:2005/06/20 11:21

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