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自分の妻がまもなく60歳になり年金請求書で手続きが必要です。
日本年金機構年金事務所へ伺い受給開始年齢など選びたい思いますが
自分は64歳で妻が65歳になるまで加給加算額がプラスされます。
又妻は65歳に振替加算額がプラスされその時加給加算額は無くなります。
妻の年金繰上げ1年~5年の場合を選択した時
(報酬比例部分+定額部分+振替加算額)は
(老齢厚生年金+老齢基礎年金+振替加算額)は
どのようになるのでしょうか?。
又加給加算額と振替加算額で自分の年金に支給停止等生じる
場合ありますか?。
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

>妻の年金繰上げ1年~5年の場合を選択した時


(報酬比例部分+定額部分+振替加算額)は
(老齢厚生年金+老齢基礎年金+振替加算額)は
どのようになるのでしょうか?。
繰り上げした場合でも振替加算は65歳からです。それまでは夫に加給年金が付きます。
>又加給加算額と振替加算額で自分の年金に支給停止等生じる
場合ありますか?。
ありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
加給年金と振替加算についての基本的な仕組みわかりました。

お礼日時:2010/03/25 21:44

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