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中高齢寡婦加算の支給要件は以下の通りですよね?
●夫の死亡時に40歳以上65歳未満で子のない妻
●遺族基礎年金の支給が終了した(子が18歳以上となった)妻

だとすると、
1.妻21歳で子を産み、妻35歳の時に夫が死亡した場合は、
子が18歳となる妻39歳まで遺族基礎年金が支給されると思います。
この妻が40歳になったら中高齢寡婦加算は支給されないのでしょうか?

2.妻45歳・子19歳の時に夫が死亡した場合は、
妻には中高齢寡婦加算は支給されないのでしょうか?

分かる方、ご回答お願いします。

A 回答 (2件)

すみません。

言い方が正確ではなかったようです。
正確にいうと、「夫死亡時に40歳以上65歳未満で、遺族年金の対象となる子がいない妻」ということですかね。社労士のテキストなども、大体こんな書き方をしています。

ちなみに、法律はどうなっているかというと、
(1)夫死亡当時40歳以上65歳未満の妻に中高齢寡婦加算を支給(厚生年金保険法62条)
(2)ただし、遺族基礎年金を受給している間は中高齢寡婦加算が支給停止(厚生年金保険法第65条)
と言う2段階になっています。これを一回で言おうとすると、上記の「夫死亡時に40歳以上65歳未満で、・・・・」となる訳です。
説例の2.のケースは、(1)の条件はOK、(2)の条件も遺族基礎年金を受給できないので、大丈夫、ということで中高齢寡婦加算が支給されます。
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この回答へのお礼

再度ご回答頂き恐縮です。
おかげでよく分かりました。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2009/04/18 10:00

1.原則、中高齢寡婦加算は支給されません。

(厚生年金保険法第62条第1項)
 以前は、(1)夫死亡時に35歳以上65歳未満で子のない妻、(2)遺族基礎年金終了時の年齢が35歳以上の妻、のいずれかが支給の条件(実際の中高齢寡婦加算の支給は40歳から。35歳から40歳までは、いわゆる中高齢寡婦加算の「待機期間」。)でしたが、平成16年の改正で、(1)及び(2)の「35歳」は、ともに「40歳」に引き上げられ、平成19年4月1日から施行されています(待機期間の廃止)。
 ただし、遺族年金の受給権の取得、すなわち夫の死亡日が平成19年4月1日前の場合は、平成16年改正前と同様の規定が適用され、中高齢寡婦加算が支給されます。(平成16年改正法附則第44条第3項)

2.は、厚生年金保険法第62条第1項の規定がズバリ当てはまるケースかと思います。つまり、支給されます。

※「平成16年改正法」は、平成16年法律第104号のことです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

2の「妻45歳・子19歳の時に夫が死亡」のケースですが、子がいるので(1)には該当せず、
子が18歳以上で遺族基礎年金が受給されないので(2)にも該当しないのでは・・・?

お礼日時:2009/04/17 11:08

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