dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

質問者:kitakawa 大正15年4月2日から昭和2年4月1日生 率1.0  額229,300円

昭和36年4月2日から昭和41年4月1日生 率0.067 額15,400円
と生年月日が若くなるにしたがい、額が少なくなるようになります。
だと
1)大正15年4月2日から昭和2年4月1日生の人は納付額ゼロでも
年額229,300円の支給を受けられることですか。
2)大正15年4月2日前の人は229,30より少ない人は存在しないことになりますか。

A 回答 (1件)

振替加算の減額は、配偶者にも3号期間として配偶者本人にも老齢基礎


年金が支給されるからです。これは生年月日が遅い人ほど昭和61年4月
以降の期間が長くなる=3号期間が長い=基礎年金額が多いという事に
なり、そのため、振替加算額が少なくなります。

>1)大正15年4月2日から昭和2年4月1日生の人は納付額ゼロでも
年額229,300円の支給を受けられることですか。

配偶者自身に老齢基礎年金の受給資格が無い場合は支給されません。
カラ期間+3号期間1ヶ月でも受給資格があれば振替加算は全額です。

大正15年4月2日以前の生まれの方は、基礎年金制度導入時に既に
60歳以上となり、国民年金の強制加入期間をこえており、配偶者の
老齢基礎年金に加算される、振替加算は制度として成り立ちません。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

関連するカテゴリからQ&Aを探す