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令和4年(2022年)4月1日に,国籍の選択をすべき期限が変更されます。 成年年齢の引き下げ等を内容とする「民法の一部を改正する法律」の成立を受け,国籍法についても改正が行われました。国籍の選択をすべき期限については次のとおり変更され,令和4年(2022年)4月1日に施行されます。 ・18歳に達する以前に重国籍となった場合→20歳に達するまで ・18歳に達した後に重国籍となった場合→重国籍となった時から2年以内 ※ただし,令和4(2022)年4月1日時点で20歳以上の重国籍者については,22歳に達するまでに(20歳に達した後に重国籍になった場合は,重国籍になった時から2年以内に)どちらかの国籍を選択すれば足り,令和4(2022)年4月1日時点で18歳以上20歳未満の重国籍者については,同日から2年以内にどちらかの国籍を選択すれば足ります。 ※以上の期限を徒過してしまった場合であっても,いずれかの国籍を選択する必要があります。

在日韓国人 特別処置法は
どうなりました。
現在 2023年 令和5年だが
一切二重国籍は認めないなら
在日韓国人は 
在日韓国人特別処置法は
どうなりましたか?
法律的には、御指導お願いします。

質問者からの補足コメント

  • へこむわー

    日本の 立憲民主党と
    韓国の 共に民主党が
    あんまし区別が付かない
    私。これがほんとの
    「共に民主党」

      補足日時:2023/03/12 12:14

A 回答 (2件)

先進国では合法的に居住している外国人に生活保護受給の権利があります。


日本も同様です。
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この回答へのお礼

がんばります

半頭人に、生活保護。

お礼日時:2023/03/13 11:34

在日韓国人は韓国籍であり二重国籍ではありません。

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この回答へのお礼

天才やな

なるへそ
それが 特別処置法やら
生活保護は 完全に不法
「民団」が韓国に(在日同胞村)を作りました。
あれは、韓国人ですね。
だから ハンチョッパリ
と 言うんですね。
在日韓国人は 韓国人ですね

お礼日時:2023/03/12 16:35

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