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良く、日本国籍は残しといた方がいいと言われるのですが、どういう意味なのでしょうか?

A 回答 (5件)

>日本国籍は残しといた方がいいと言われるのですが、どういう意味なのでしょうか?



意図としては、「自己の志望で外国籍を取得したものの、外国籍を選択したという国籍選択の届けを出さない方が良い」ということでしょう。バレなきゃ、地縁もある日本で生活も就労もできるという発想です。

日本の国籍法の観点では、「自己の志望により外国籍を取得した日本国籍者は日本国籍を失う」となっています。報告しなきゃバレない(バレにくい)というのは事実ですが、法のうえでは既に日本国籍を喪失していますので、戸籍謄本を取れば公正証書原本不実記載および行使、日本国旅券を使えば旅券法違反、日本国旅券を使って日本に入国(当人は帰国という感覚でしょうが)や滞在すれば入管法違反、働いて収入を得ても入管法違反です。
発覚したときは現在進行形で入管法違反ですので、当然時効になるはずもなく行政罰を受けます。

よくありがちなバレる要因ですが、役所で相談した、外国籍取得の事実を喋ったというシンプルなものから、日本での就学に外国人特待生枠を使ったというものまであります(日本国籍を含む多重国籍ながら、これは自ら外国籍を選択したものと看做されます)。こういったこれでバレている人は、年間で50人以上、100人未満といったところです。

ここのサイトでも「日本国籍は残しといた方がいい」といった回答や、「日本での生活は規制されたくないので、バレなきゃ日本国籍は残せますよね」といった質問がときどきありますが、これ、犯罪を薦めたり、犯罪の隠蔽を試みるといった行為です。「大麻の売人はどこにいますか」と同じレベルの質問です。

でも、ここの素晴らしい運用は、こういった国籍法に抵触する犯罪教唆、犯罪相談には一切対応しません。運用ガイドラインなんかよりも、犯罪行為の相談に毅然と対処できないのですから、最高レベルの間抜け者です。

ちなみに「自己の志望」でないものは日本国籍の喪失要件にはなりません。結婚すると国籍を与える国とか、出生による外国籍の取得が相当します。申請して、一家でまとめて外国籍を得たというのは、喪失要件です。しばしば「外国籍を得たとき、私は子供だった」とか抗弁するのですが、親権を行使される年齢層であったというだけのことです。

出生による外国籍の取得は、当人が成年に達して後、2年以内に国籍選択をする義務があります。外国人が日本国籍を取得したあとも同じで、日本国籍を取得した後、2年以内に国籍選択をする義務があります。もちろん、日本国籍を選択しても外国籍の放棄が困難な場合もあるので、外国籍の放棄は努力義務です。でも、外国で公務員として働いたり、日本での就学に外国人特待生枠を適用した、なんてのは、努力義務を放棄している、また外国籍を選択したと看做されるので、日本国籍の喪失原因になります。

結論としては、外国籍の取得に伴い「日本国籍は残しておく」なんてことはできず、報告してないからバレない、だから脱法し放題というのも成立しません。
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政情不安になって、内戦状態などに


なっても、
国籍があれば、日本に戻ってこられるから。

そういう担保の為だと思いますが。

二重国籍になるのは
難しいので、実際に、そんな場面に遭遇
することは少ないでしょう。
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イギリスと一緒。

中から出るのは簡単だが、外から入るのは至難。
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「日本国籍は残しといた方がいい」という意味が分かりません。



日本は法律で、日本の国籍ならば、外国の戸籍重複を認めません。
外国の国籍ならば、二椀国籍の重複を認めません。

もし、日本国籍と、外国籍の両方がある人は、20歳までに日本国籍か、外国の国籍かを選択をしなければなりません。

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06.html


したがって、質問の「日本国籍は残しといた方がいい」と言う意味は、日本国籍を残すなら、外国籍の離脱が必要です。

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外国人には、数か国の国籍がある人もいます。

たとえば、日産のモト社長のゴーン容疑者は、夫婦・家族とも数か国の国籍があると言われています。
https://www.asahi.com/articles/ASM48764YM48UHBI0 …
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国籍が複数あった方が便利だからでしょう。



先進国では行き来が多い事もあり、多重国籍があります。それらの国籍は残せます。日本は発展途上国と同じで国籍を選ばないといけない。ですから、日本国籍を残して、他国の国籍も持っている人がいるんだと思います。

国籍を一つに絞るのは法律的には努力法のような感じです。ただし、外務公務員法だと義務です。つまり、外務省職員や関連する仕事ですね。自衛隊や総理、外務大臣等も含むと思います。
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