
1.国際結婚をした場合外国人は希望すればすぐに住む国(配偶者の住む国)のパスポートを取得(帰化)できるのですか?また外国人と結婚しても自分の国のパスポートのままでいることは自由なのですか?その場合はもちろん選挙権もなければ外国人登録証をもちつづけるのですよね?子供は20歳までにどちらかの国籍をえらぶのですよね?20歳までは両方のパスポートをもてるのですか?
2.在日韓国人はいつでも希望すれば帰化でき、日本人パスポートを取得できるのですか?
3.単身で外国に住みたい場合、数年住めば、永住権を得る事が出来、その国のパスポートを取得することは可能ですか?その場合日本人ではなくなるということですよね?1-3の質問についてお分かりになる分を回答ください。相手国は特定してませんので一般論で結構です。よろしくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
なんか解答付かないですね。
もっと詳しい人が回答すると思いましたが…。私のわかる範囲で回答します。1、国によります。最終的には帰化する事は可能でしょうが、時間がかかる国も多いです。私がいるタイは最低15年いないとダメです。また、国によってはその国の男性が、外国女性と結婚した場合、助成のほうは強制的に国籍を変えないといけない、などという国もあるはずです(逆のケース、男が外国人なら逆に国籍は帰られないなどもあり)。いずれにせよ国籍所得には5-10年というスパンで考えるのが普通と思います。外国人と結婚してもパスポートはすぐ変わらないほうが普通です。外国人登録証という制度自体が日本のもので、通常はただ、配偶者ビザをもらって海外で外国人として生活するのが普通です。アメリカなど永住権制度がある国ではその後それを申請する事になります。配偶者ビザ→永住権→国籍の順番で進むのが普通です。永住権はいろいろな国にありますが、その国によってその範囲(どれだけ国民に近い権利を得られるか)は国によってさまざまです。米国のグリーンカードは市民権ですから確か選挙権も付いてきたと思います。
子供は成人したときに国籍を選択しなくてはならないと”日本は”決めています。20歳までは2重国籍で2つのパスポートを所持できます。ただし、国によっては国籍離脱を認めないなどという国もあり、実際問題としては日本人でも2重国籍者はいます。(成人して、日本政府に”日本国籍を選択します”というわけですが、もう1つの国籍を破棄した証明などは不必要なので実際2重国籍が可能)
2、知りません
3、1に書いたように国によりますが、一般論として可能だと思います。永住権と国籍は別ですよ。念のため。その場合には日本国籍を失います。
詳しくはこちら。
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=842805
ところで質問された理由は何ですか?
この回答への補足
ありがとうございます。1で最終的には帰化する事は可能とのことですが希望しなければ、ずっと外国人(いままでの国籍のまま)のままでいることは可能ですよね?
補足日時:2004/11/20 00:03お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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