アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

たとえばの話です。

日本人が外国人と結婚すると、その子供は二重国籍になって成人までに国籍を選ばなければいけないのは知っています。

たとえば、アメリカ在住の日本人と、アメリカ在住の台湾人が結婚し、アメリカで子供をもうけたとします。日本も台湾も血統主義なので、子供には日本国籍と台湾国籍が与えられますよね。また、アメリカで生まれた子供はアメリカ国籍が与えられます。

そうすると、子供は、日本、台湾、アメリカの3つの国籍を得たということになるのでしょうか?

また、その子供が、国籍選択の前に、これら3つの国の国とは別の国籍を持った人と結婚して、子供を儲けたとします。

その子供は4つの国籍を与えられることになるのでしょうか?

その、結婚した相手が二重、またはそれ以上の国籍を持っていたとしたら、国籍は、五つ、六つ、という風になってしまうのでしょうか。

ふと思って考えてみたのですが、混乱してきました。どなたか詳しい方、教えてください。

A 回答 (3件)

回答ではありませんが参考までに。


私の姉はベルギーでベルギー人と結婚しスペインで三子をもうけましたが三子とも成人ですが三カ国のパスポートを持ってます。もちろん三カ国に国籍はあります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

アドバイスありがとうございました。ほかの国籍に関する質問を見たのですが、成人になっても多国籍をもっている人もいるようですね。個人的にはうらやましいのですが(ビザなどに縛られなくてすむし)、混乱しそうです。

お礼日時:2004/11/16 00:59

国籍に関する各国の法律が異なりますので、一概には言えませんが、2重国籍3重国籍になる可能性は十分にあります。



ヨーロッパの国々においては、2重国籍をそのまま容認する国も存在しています。
日本においては、下記のとおり2重国籍を継続して持つ事は禁止されていますが、日本国籍を放棄して、他の2つの国籍を永続的に維持するというようなケースもあり得るということです。


国籍法
(国籍の選択)
第十四条 外国の国籍を有する日本国民は、外国及び日本の国籍を有することとなつた時が二十歳に達する以前であるときは二十二歳に達するまでに、その時が二十歳に達した後であるときはその時から二年以内に、いずれかの国籍を選択しなければならない。
2 日本の国籍の選択は、外国の国籍を離脱することによるほかは、戸籍法の定めるところにより、日本の国籍を選択し、かつ、外国の国籍を放棄する旨の宣言(以下「選択の宣言」という。)をすることによつてする。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございました。国籍法って結構あいまいですよね。外国の国籍を放棄「させる」のは内政の干渉になるらしく。難しいことです。

お礼日時:2004/11/16 01:01

ある友人が、将来『国籍法』というものはなくなるんじゃないかっていっていました。



以前知り合った友人に、あなたはなに人なの?ときいたら、『うーん、国籍でいえば、5つあるんだけど、なに人ってことになるんだろう?』といっていました。

ちなみに出生主義の国(アメリカとかカナダとか)で子供がうまれて、日本大使館に出生届けをだすのをおくれると(生まれて3ヶ月以内)、たとえ親が日本人であっても日本国籍がとれません。

ちなみに片親がアメリカ人であって、他の国に住んでいて子供がうまれた場合、その片親がアメリカに14歳以降5年以上物理的にアメリカにいたことを証明できなければ、アメリカ国籍はとれません。

台湾人と日本人がアメリカで子供をうんで、家族全員国籍がちがう、という家族に出会ったこともあります。

国や時代によっても国籍法がちがっています。子供は父親の国籍だけをひきつぐ、とか、結婚すると自動的に妻は夫の国籍になる、とか。

国籍って、いったい、なんなんでしょうねえ。。。ほんと、先出の友人のいったことがおこりそうな気がしてきました。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。5ですか……。どうやってとったんでしょう。すごく興味があります。
>国籍って、いったい、なんなんでしょうねえ
そうですねぇ。何なんでしょう(笑)。これからはもっと多国籍を持つ人がたくさん出てきそうです。

お礼日時:2004/11/16 01:03

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!