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以前に免許証に無国籍とはと言う質問があったのですがすっきりしません。
実際に目で見たのですがその人は本名も日本名ですし日本語しか話せませんし見た目も日本人です。これはいったいどういうことなのでしょうか?
本人には聞けませんがもしかしたら旧満州産まれとか植民地時代の朝鮮産まれとかなのでしょうか?あと無国籍と言うことで不自由はないのでしょうか?海外渡航ができないとか?もちろんパスポートはないのでしょうが免許証が発行されると言うことはどういうことですか?
実際に知っている方もしくは本人さんにお聞きしたいのですが、よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

2年前の調査で日本国内に約1800人の無国籍者がいるとの事です。



昭和59年の国籍法改正までは、父が日本国民の場合にのみ その子に日本国籍が与えられており、外国人男性と日本人女性の間に生まれた子には与えられてい ませんでした。
この結果 o24hiさんが回答しておられるように、各国の国籍法令が整合していないことが、無国籍者が発生する大きな原因でした。

昭和60年以降は、父又は母が日本国民である場合または無国籍の場合と、どちらも不明の場合は、出生により子に日本国籍を与えています。少数ではありますが、両親とも外国人の場合は無国籍になる可能性もあります。

戸籍に記載されるのは、日本国民に限られています。従って、外国国籍所持者や無国籍者は、戸籍に替えて「外国人登録」を行います。 
日本で90日(日本で生まれた場合は60日)以上滞在する日本国籍を有しない人は、在留資格や住所を役所に登録しなければならない(外国人登録)義務があります。


さて、ご質問の件
>海外渡航ができないとか?もちろんパスポート

パスポートはありませんが、日本政府の発行する「再入国許可証」がパスポートの変わりになり、海外に出る事ができます。 何度も出入国する場合は「数次再入国許可証」もあります。 外国の移民局(出入国審査)ではパスポートと同等の扱いです。

>免許証が発行される

運転免許証には国籍要件がないので「外国人登録証」さえあれば交付されます。


   

   
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この回答へのお礼

非常にわかりやすい回答ありがとうございました。
いろいろな謎が解けました。
すっきりしました。

お礼日時:2006/07/10 17:02

 こんにちは。



>実際に目で見たのですがその人は本名も日本名ですし日本語しか話せませんし見た目も日本人です。これはいったいどういうことなのでしょうか?

・考えられるのは、外国の方で日本で住んでおられる方のお子さんですね。
 その外国の方の本国の国籍に関する法律が、生地主義つまり、生まれたところの国籍になると言う制度を採用している場合こういうことが起こります。
 何故なら、日本は血統主義、つまり父母の国籍を継ぐ制度をとっていますから、上記のお子さんは、ご両親が日本人ではありませんから日本国籍は取得できませんし、本国が生地主義ですから日本で生まれれば日本国籍(を取れということ)になります。つまり、どちらの国籍も取れないということになり、結果として無国籍になるわけですね。

>旧満州産まれとか植民地時代の朝鮮産まれとかなのでしょうか?

・日本は、前述のとおり一貫して血統主義ですから、何処で生まれても日本国籍を取得できます。ですから、それは関係ないです。

>もちろんパスポートはないのでしょうが免許証が発行されると言うことはどういうことですか?

・無国籍でも、外国人登録(日本に住んでいる外国人の方の住民登録です)は出来ます。また、それに基づき「外国人登録済証明書」と言う証明書の交付が受けられます。この証明書は、日本人の戸籍と住民票をあわせたようなものですから、これにより運転免許の申請ができます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2006/07/10 16:59

質問の意味がわかりません。



無国籍の人がいるんですか?そしたら住民票もなくて
免許の発行ができないんじゃないですか?

誤解されてるようですが旧満州で生まれても国籍はありますよ。

この回答への補足

います。

補足日時:2006/07/10 16:59
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