ギリギリ行けるお一人様のライン

妻がフィリピン人で結婚して13年になります。現在、フィリピン国籍でパスポートもフィリピンのパスポートです。妻が海外に行く時、フィリピンのパスポートだとビザを取得しなければならない。日本人のパスポートだとビザ免除の国が多いので妻のパスポートを日本人のパスポートにすることは可能ですか?調べると簡易帰化制度と言うものがありますがそれはどういうものでしょうか?仮に簡易帰化を認められた場合、メリットとデメリットはどうなのでしょうか?

A 回答 (2件)

追加補足



日本国籍を取得後、奥様が通常通り日本のパスポート申請することになります。

日本国籍取得のメリット、選挙権・被選挙権など外国人に認められなかった日本人としての権利とともに日本人としての義務を負います。同時に外国人として適用除外となっていた面を当然に失います。


国籍は損得というより、選択の問題だと思われます。個人的にこれらの権利義務の得喪をどのようにとらえるかという面が大きいでしょう。

フィリピン政府が2重国籍を認めているかどうかは、在日フリピン大使館・領事館でご確認ください。
フィリピン共和国大使館
〒106-8537 港区六本木5-15-5電話:03-5562-1600
在大阪・神戸フィリピン共和国総領事館〒540-6124 大阪市中央区城見2-1-61 Twin21 MIDタワー24階電話:06-6910-7881
管轄区域:中部(山梨、新潟、長野、静岡を除く)、近畿、中国、四国、九州
在札幌フィリピン共和国名誉領事館〒063-0841 札幌市西区八軒一条西一丁目1-2-27
電話:011-614-8090管轄区域:北海道
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この回答へのお礼

納得がいきました。日本人のパスポートになると言うことは、日本国籍になると言うことですね。日本国籍になると将来どうなるか分からないこともあるのでやはり現在の国籍でいたほうがいいでしょう。

お礼日時:2006/03/22 15:02

帰化を申請するときは、申請書や必要な書類を、法務局の窓口に提出します。



必要な書類などは、現在有している在留資格により異なりますので、最寄の法務局に相談してください。

簡易帰化要件~条件が緩和される人達
1.日本人の子(養子を除く)で、引き続き3年以上日本に住所又は居所を有する人

2.日本で生まれた人で、3年以上日本に住所又は居所を有し父母が日本生まれの人

3.引き続き10年以上日本に居所を有する人

4.日本人の配偶者(夫又は妻)である外国人で、3年以上日本に住所又は居所を有し、現在も日本に住所を有している人

5.日本人の配偶者(夫又は妻)である外国人で、婚姻の日から3年を経過し、引き続き一年以上日本に住所を有している人

6.日本人の子(養子を除く)で日本に住所を有する人

7.日本人の養子で引き続き一年以上日本に住所を有し、縁組のときに本国で未成年だった人

8.元日本人で日本に住所を有する人

9.日本生まれで出生の時から無国籍で引き続き3年以上日本に住所を有する人 緩和条件(つまり、次の要件を満たさなくても帰化できるということです)

住所要件・・引き続き5年以上日本に住所を有すること⇒1.~9.全項に該当する人達

能力要件・・二十歳以上であること⇒4.~9.に該当する人達

生計要件・・自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことが出来ること⇒6.~9.に該当する人達

この回答への補足

簡易帰化の申請については良く分かりました。簡易帰化を認められることによって日本人のパスポートに変更することは可能ですか?その場合、外国籍は喪失になってしまうのでしょうか?

補足日時:2006/03/20 19:35
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